ページ番号:164131
掲載日:2022年5月18日
ここから本文です。
教員免許更新に関してよく御質問がある事項について、Q&A形式にまとめました。
免許申請、書換や再交付等についての質問はこちらを御確認ください。⇒教員免許に関するQ&A
このページで御案内している内容は、教員免許更新制に基づくものです。
教員免許更新制が発展的に解消される令和4年7月1日以降は、更新関係の手続は行えなくなる見込みです。
教員免許更新制の発展的解消については、こちらのページを御覧ください。
〇はじめにお読みください
平成21年4月1日以降に初めて教員免許状を取得された方・・・新免許状所持者
それより前から教員免許状をお持ちの方・・・旧免許状所持者
※免許更新をしたり、新しく免許を取得しても上記の区分が変わることはありません。
※新免許状所持者の持つ教員免許状には有効期限が記載されています。
Q1-2.現在教員ではありません。更新しないと免許はなくなってしまいますか?
Q1-3.教員を定年退職し、再任用で教員として勤務します。再任用中に免許状の有効期限が切れてしまいますが、更新は必要ですか?
Q1-4.教員免許を持っていますが、現在は保育士として働いています。更新は必要ですか?
Q1-5.免許状の更新をしていませんが、履歴書に書いてもよいのですか?
Q1-6.新型コロナウイルスの関係で自分が受けようとしていた更新講習が中止となってしまいました。それを理由に期限の延期はできますか?
Q1-7.更新等(延期・延長、免除、回復を含む。)証明書は再発行できますか?
Q2-2.更新講習は出身大学(短期大学)で受けなければなりませんか?
Q2-4.更新講習30時間分とは、どのような科目を選べばよいですか?
Q2-5.更新講習を受けるためには受講対象者であることの証明が必要と言われました。どこで証明してもらえますか?
Q2-6.免許状の有効期限が過ぎていますが、講習は受けられますか?
Q2-7.更新講習の受講が終わり、履修証明書が届きました。この後の手続を教えてください。
Q3-1.更新関係の手続は、免許状に記載の氏名が旧姓であったり、本籍地が古いままであったりしても問題ありませんか?
Q3-2.免許状を複数持っていますが、更新の申請はそれぞれ必要ですか?
Q3-3.申請書にある「免許番号」や「授与権者」とは何ですか?
Q3-4.必要書類に「免許状の写し」とありますが、免許状をなくしてしまいました。どうしたらよいですか?
Q3-5.過去に更新、延期、免除、回復の手続をしたことはありますが、その「証明書」が見当たりません。どうしたらよいですか?
Q4-1.どのような場合に免許更新の延期や免除ができますか?
Q4-2.産休、育休になりました。免許更新の延期はできますか? また、育休が延長になった場合、免許更新の延期も再度できますか?
Q4-3.新しい免許状を取得すると、有効期限を延ばせると聞きました。新しい免許状を取得すれば自動的に有効期限も延長されますか?
こちらで御確認ください。
・有効期限等確認フローチャート(PDF:223KB)
・教員免許状の有効期間確認ツール(文部科学省ホームページ)
旧免許状所持者と新免許状所持者では事情が異なります。
<旧免許状所持者>
更新せずに有効期限が経過しても免許状はなくなりません。
ただし、教員として働く際には免許状を更新する必要があります。
<新免許状所持者>
更新せずに有効期限を経過すると免許状は失効します。(返却は不要です。)
ただし、30時間分の更新講習を受け、授与の申請をすることで免許の再取得が可能です。大学等で改めて単位を取り直す必要はありません。
(「幼稚園教諭の普通免許状に係る所要資格の期限付き特例」等の特例での取得を除きます。)
参考:Q2-6.免許状の有効期限が過ぎていますが、講習は受けられますか?
65歳以上であっても、教員として勤務する場合は免許状の更新が必要です。
※旧免許状所持者で生年月日が昭和30年4月1日以前の方は、免許更新制の対象外のため必要な更新手続はなく、更新をしなくても免許状は生涯有効です。
(ただし、栄養教諭免許状を持つ方は除きます。)
保育士として勤務する限り、更新は義務ではありません。
認可保育所で勤務する保育士の方は、希望すれば更新は可能です。
履歴書などに教員免許状を授与された旨を記載することはできますが、更新講習を受講する必要がある旨を併記いただく必要があります。
(例)小学校教諭1種免許状(更新講習未受講)
更新講習は住所地・勤務地に関わらず全国どこの大学・団体等でも受講可能です。
そのため、予定していた更新講習が中止になったことを理由として有効期限の延期・延長申請はできません。
ただし、現職教員に限り、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた学校教育活動の実施に伴う業務量の増大を理由として
有効期間延期・延長の申請ができます。詳細については、下記ホームページを御覧ください。
文部科学省HP:新型コロナ感染症の影響を踏まえた教員免許更新制に係る手続等の留意事項について(通知)
更新等(延期・延長、免除、回復を含む。)証明書は再発行できません。
御自身の免許状の有効期限を確認したいときや、有効期限を証明するものが必要なときは、
「教育職員免許状授与証明書」の発行を申請してください。
申請先は免許状を発行した都道府県教育委員会です(更新等の手続をした都道府県教育委員会ではありません)。
前回更新等手続をした際に申し出た免許状全てに同じ有効期限が記載されますので、
複数の免許状をお持ちの方は、最初に取得した免許状の「教育職員免許状授与証明書」を取得すれば有効期限の確認ができます。
旧免許状所持者で、更新等の手続をしたことがない方は、有効期限が空欄で証明されます。
埼玉県教育委員会に発行申請をする場合は、下記のページを御覧ください。
・教員免許状授与証明書の発行
下記のページから開設先を探して、直接お申し込みください。
・令和3年度免許状更新講習の認定一覧(文部科学省ホームページ)(別ウィンドウで開きます)
・更新講習検索のページ(教員免許管理システム運営管理協議会)
出身大学(短期大学)に限らず、通信含め、全国どこで受講してもかまいません。
現職教員の場合は、有効期限の2年2か月前~2か月前までに受講・更新手続をする必要があります。
現職教員でない場合は、有効期限を過ぎてからも受講が可能です。ただし最初の講習を受講してから2年2か月以内に更新手続をする必要があります。
参考:Q1-1免許状の有効期限の確認方法を教えてください。
必修科目を6時間、選択必修科目を6時間、選択科目を18時間受講してください。
※養護教諭、栄養教諭の免許をお持ちの方は、選択科目の履修方法に注意が必要ですので下記PDFをご確認ください。
講習の選び方ガイド(PDF:222KB)(文部科学省ホームページ)
受講対象者の証明先については以下の表を確認してください。
対象区分 | 証明先 | 説明 |
---|---|---|
過去に教員(教諭、講師)として勤務していた方 | 過去に勤務していた学校、幼稚園の現在の校長、園長等 | 現職教員の方は現在の所属に証明をもらってください。 |
臨時的任用教員又は非常勤講師の登録している方 | 登録先 | 埼玉県の公立高校・特別支援学校の場合は 埼玉県教育局教職員採用課 埼玉県の公立小・中学校の場合は管轄している |
実習助手、寄宿舎指導員、学校栄養職員、養護職員として 学校に勤務している方 |
勤務している学校の校長 | 受講義務者ではありませんが、免許状更新講習を 受講することは可能です。 |
認定こども園や認可保育所、幼稚園を設置している者が 設置する認可外保育施設で、保育士として勤務している方 |
勤務している施設の長 | 受講義務者ではありませんが、免許状更新講習を 受講することは可能です。 |
学校や幼稚園に勤務する予定がある方 | 勤務予定先の校長、園長等 | すでに勤務先が決まっている場合は、勤務予定先の 所属長から証明を受けてください。 |
受講対象者であることの証明を受けることができれば、講習を受けることができます。
参考:Q1-2現在教員ではありません。更新しないと免許はなくなってしまいますか?
更新講習修了後、更新や回復の申請をする必要があります。
埼玉県教育委員会に申請可能な方は、次のいずれかです。
(1)埼玉県内の幼稚園、学校、教育委員会等(※)にお勤めの方
(2)埼玉県内にお住まいの方(上記(1)の方を除く)
※幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼保連携型認定こども園、教育委員会、教育委員会の所管に属する教育機関(専修学校及び各種学校は含みません)
埼玉県で更新や回復の申請をする場合は、教員免許更新制に関するページを参考に申請書類を揃えてください。
新免許状所持者で有効期限を経過している場合、再度教員免許状の授与申請をする必要があります。
埼玉県へ申請する場合の申請書類はこちらで御確認ください。→教員免許状の取得
旧姓や古い本籍地のままでも更新は可能です。
その場合、申請の際には戸籍抄本が必要です。
複数の免許を持っていても、まとめて更新となります。
申請書類や手数料は1部(3,300円)のみ御用意ください。
免許番号は教員免許状に記載されている通し番号です。
(例)「平28小1種第○○○号」の「○○○」の数字を記入してください。
授与権者は教員免許状を発行した都道府県教育委員会のことです。
申請書には、「○○県」等と記載ください。
(例)赤い押印がある「○○県教育委員会」の「○○県」を記入してください。
次のいずれかを免許状の写しの代わりに提出してください。
・教員免許状授与証明書(原本)
免許状を発行した都道府県に請求してください。免許状の写しを提出できない免許状すべてについて必要です。
・更新講習修了確認証明書等の写し
過去に更新、延期、免除、回復の手続をした方に、手続終了時に都道府県から発行された証明書です。証明書に記載されている免許状については、
免許状の写しの提出を省略できます。
・所有免許状確認票
埼玉県から発行された「所有免許状確認票」をお持ちの方は、それを代わりとすることもできます。
免許状を発行した都道府県から「教員免許状授与証明書」を取り寄せ、その原本を提出してください。
複数枚免許状をお持ちの方は、最も古い免許状の分のみでかまいません。
なお、埼玉県から発行された「所有免許状確認票」をお持ちの方は、それを代わりとすることもできます。
現職教員が以下の事由に該当する場合に申請可能です。
<延期>
8.有効期間の延長(修了確認期限の延期)(文部科学省ホームページ)
<免除>
5.更新講習の免除対象者(文部科学省ホームページ)
有効期限の2年2か月前から2か月前の間に、産休、育休となった場合に延期の申請ができます。
延期できる有効期限は、産休、育休が明けてから最長2年2か月です。
(例)令和3年3月31日までの有効期限 令和2年3月31日まで育休 → 最長令和4年5月31日まで延期可能
育休が延長されたときや、再度産休、育休に入ったときは、免許更新の延期も再度申請可能です。
<旧免許所持者>
現職教員が、「有効期限の延期の申請」をすることにより、新しい免許状の発行日から最長10年間期限を延期することができます。延期の申請は免許取得の申請と同時に行うこともできます。
<新免許状所持者>
新しく取得した免許状の有効期限の満了日が、今までの有効期限の満了日よりも遅い場合、自動的にすべての免許状の有効期限の満了日がその有効期限の満了日となります。
参考:Q1-3.旧免許状所持者、新免許状所持者とはなんですか? 自分はどちらに該当しますか?
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください