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掲載日:2019年5月29日
子ども・子育て支援新制度への対応について
来年4月から施行が予定されている子ども・子育て支援新制度は、全ての子育て家庭への支援を行うことにより、一人一人の子供の健やかな成長を支援するための重要な施策であります。
しかしながら、この新制度については、いまだ不明確な点が多く、幼児教育、保育の現場からは、不安や懸念の声が上がっていると聞いております。この新制度が円滑に施行され、定着し、一人一人の子供の健やかな成長を支えていくためには、既存の幼稚園や保育所が新制度による認定こども園に円滑に移行できるかどうかが非常に重要な鍵になってくると考えております。
そこで、本県においても新制度による認定こども園の認可・認定基準を設定することになるかと思われますが、どのような方針で認可・認定基準を設定する予定かお伺いいたします。
この新制度がスタートした場合には、幼稚園や保育所から認定こども園への移行希望が増加するものと見込まれます。
国は、認定こども園の認可基準について、平成26年4月30日に「従うべき基準」と「参酌すべき基準」を示しました。
今後、この基準に基づき、県や政令指定都市・中核市が地域の実情に応じて、具体的な認可基準を定めることになっております。
現在、県では、幼稚園については学校教育法、保育所については児童福祉法に基づき認可基準をそれぞれ定めております。
これらの県の基準は、基本的には国の定める基準に従っておりますが、中には、良質な教育や保育の環境を確保するため、国の認可基準を超える基準を設けているものもございます。
たとえば、幼稚園の3歳児の1学級の園児数については、国の基準では35人以下のところ、県の幼稚園基準では20人以下となっております。
また、保育所の0歳児、1歳児の乳児室の面積につきましては、国基準で1人当たり1.65平方メートルのところ、県の保育基準では3.3平方メートルといたしております。
県としては、新しい認定こども園の基準についても、これまでの教育、保育の質を下げないよう、現行の幼稚園、保育所の基準に沿って設定したいと考えております。
一方、園庭や建物の規模については、既設の幼稚園や保育所の中には、新しい認定こども園についての国基準をクリアできない施設もございます。
たとえば、国の調査では園庭については、幼稚園の約7%、保育所の約32%が、認定こども園の必要面積の基準を満たしておりません。
また、建物につきましては、幼稚園の約5%、保育所の約23%が認定こども園の必要面積の基準を満たしておりません。
こうしたことを踏まえ、国では園庭や建物の面積については、当面、現行の基準を満たせば良いという経過措置を設けておりますことから、これらについては、県でも同様の対応を検討してまいりたいと考えております。
今後、幼稚園や保育所の関係団体及び県の児童福祉審議会の意見を踏まえつつ基準条例案を作成し、県議会に御提案させていただきたいと考えております。
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