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掲載日:2019年5月29日
Q 蒲生徳明議員(公明)
新制度では、認定こども園への移行を希望する幼稚園は、たとえ供給が需要を上回る過剰地域であったとしても、基準を満たす限り都道府県が特例を設けて認可、認定を行えるようにする仕組みが設けられています。特例とは、幼稚園の認定こども園へ移行する希望等を踏まえて、都道府県の計画に上乗せする数を定めることができるとされていることです。
本県においても移行を希望する幼稚園があれば、この特例を用いて円滑に移行できるように支援すべきであると考えますが、いかがでしょうか。この点について福祉部長に伺います。
A 鈴木豊彦 福祉部長
認定こども園は、幼稚園と保育所の双方の機能を有している施設で現在県内に38か所設置されています。
共働き家庭が増える中で、保育に合わせ質の高い教育が行われる施設として期待され、今後の利用の増大が見込まれます。
現在取りまとめ中の市町村調査の傾向を見ると、子供の保護者の約5人に1人が認定こども園の利用を希望しております。
新制度では、まず市町村が施設の利用見込量を踏まえ、認定こども園などの受入定員数を5か年計画の中で定めます。
そして県は市町村計画をもとに、県全体の施設の定員数を定めた県計画を策定することになります。
その際、お話の特例措置についても、認定こども園の整備促進を図る観点から県計画の中に盛り込む方向で検討したいと考えております。
ただし、この特例措置は保育施設に関する需給バランスを崩すおそれもあり、大幅に認め過ぎますと新規参入施設や既存施設の経営に影響を及ぼすことも懸念されます。
このため、特例措置としてどの程度上乗せするかについては、利用見込量を踏まえ、児童福祉審議会などの意見も聞いて、検討したいと考えております。
また、個別の認定こども園の認可にあたりましては、さらに市町村の意見を聞くなどして、地域の需給バランスにも十分配慮してまいります。
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