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掲載日:2019年5月30日
Q 萩原一寿議員(公明)
埼玉県のマンションストック戸数は、昨年の民間調査によれば42万2,299戸であり、全世帯からの割合は14.04パーセント、7.1人に1人の割合でマンション住民という実態があります。本県のマンション施策において、今後2つの高齢化という課題が浮かび上がっています。それは、マンションそのものの老朽化と住民の高齢化です。本県では、平成22年に分譲マンション実態調査を行いました。このことは、本県がマンション施策を進める上で画期的なことであったと思います。しかし、その回収率が全体の約55パーセントにとどまっており、マンション施策を進めていくためのデータ量としては十分でないと考えます。今後、マンション施策を効率よく進めていく上で、全県における分譲マンションの情報を取り入れ、基礎自治体と連携し、それぞれの役割を明確化することが必要と考えます。
東京都豊島区は、昨年7月よりマンション管理推進条例を施行し、マンション管理状況届出書の提出を義務化しており、提出しない管理組合は罰則として指導、勧告、要請の上、マンション名を公表するものとしております。届け出を出すことが即登録の意味を持ちます。登録をすることのメリットとして、法律に基づく自治体からの情報提供や大規模災害時における集団への対応がしやすくなること、建築の安全性などの行政指導ができ、安心・安全のまちづくりのために自治体と管理組合との連携がより密にとれるようになるなど、以上の点で大きく効率化を図ることができます。
そこで質問ですが、本県において市町村とも連携し、分譲マンションの登録制度を実施すべきと考えますが、都市整備部長のお考えを伺います。
A 南沢郁一郎 都市整備部長
分譲マンションは一つの建物を多くの人が所有するものであり、多様な価値観や複雑な権利関係など特有の課題を有しております。
そのため、管理上、様々な問題が生じやすく、適正に管理を維持していくための対策が必要であると認識しています。
御質問の登録制度については、全国を対象に「公益財団法人マンション管理センター」において、昭和60年から取り組まれております。
また、近年は横浜市や川崎市など基礎自治体においても登録制度に取り組んでいます。
しかし、その登録は管理組合数の10%程度にとどまっている状況であります。
御質問の登録制度の実施については、住民に身近で、地域の実情を熟知している市町村が、その必要性や効果を含め、主体的に判断すべきものと考えています。
分譲マンションの対策としては、管理組合が設置されていない、あるいは機能していないなど、この制度では登録が期待できない、いわゆる管理不全マンションを把握し、改善していくことが重要であります。
そこで、県では平成25年度に市町村と連携して、県内分譲マンションのストック情報の共有化に取り組んでまいりました。
さらに、平成26年度はモデル事業として、分譲マンション施策に積極的に取り組む市町村と連携して、老朽化した分譲マンションの管理の実態を把握するとともに、管理不全マンションの改善に取り組み、成功事例を創り上げ、他市町村への普及を図ってまいります。
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