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掲載日:2019年5月30日
Q 吉田芳朝議員(民主・無所属)
これも今、手話通訳の問題に限ったことだけではありません。まだまだ障害者の方々への配慮が足らない実情があります。車椅子であるというだけで入学を断る学校はないでしょうか、仕事の能力を見ずに障害者というだけで面接を断っている企業はないでしょうか、車椅子というだけで入店を断るレストランはないでしょうか等々、県内でも障害者を取り巻く現状はまだまだ不十分だと思われます。
そこで、障害者への差別を禁止する基本的な指針のようなもの、例えば全ての県民が安心して生活が送れるような様々な合理的配慮を規定したり、計画を策定するといった条例の制定ができないでしょうか。全国的にも障害者の差別をなくす条例制定の動きがあるようですが、県としても県の姿勢を鮮明にするためにも条例、もしくはそれに近いような指針の制定ができないか、知事よりご答弁をいただきたいと思います。
A 上田清司 知事
議員のお話のように、障害者の方への配慮がまだまだ十分でない部分があります。
障害を理由とする差別の解消については、平成25年6月に「障害者差別解消法」が公布され、平成28年4月から施行されることになりました。
この法律では、障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本的事項や、国、地方公共団体さらに民間事業者による障害を理由とする差別の禁止を定めています。
県においても「第3期障害者支援計画」に基づき、障害のある人もない人も分け隔てられることなく活動できる共生社会の実現を目指して、施策を進めています。
また、障害者の方への配慮を推進するため、県有施設の障害者用駐車場の青色塗装を進めるほか、障害者への差別や虐待の相談に対する権利擁護センターの充実などを図ってまいりました。
今後、国では、障害者差別解消法の運用のための基本方針や差別が行われた場合の対応方針を示す予定になっています。
県としては、そういうものも踏まえて、引き続き障害者に対する差別のない社会というものはどういうものか、もう少し突っ込んだ研究をした上で、条例等についても考えていきたいと思います。
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