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掲載日:2019年5月31日
本年8月に文部科学省は、「公立及び国立学校施設における天井等落下防止対策の一層の推進について」において、屋内運動場等における吊り天井の落下防止対策を平成27年度までの速やかな完了を目指して取り組むよう通知をしました。これには、東日本大震災に伴い天井材の落下が相次いだことが背景にあります。東日本大震災により公立小中学校施設の天井材が落下する被害は、実に1636件発生しております。文部科学省の調査によると、本年4月時点で全国の公立小中学校で吊り天井を有する体育館などは6554棟に上ることが明らかになりました。博物館などの教育関係庁舎における大規模空間吊り天井については、その耐震対策設計のための予算が本年9月定例会において補正予算案として上程され、可決されたところでありますが、公立学校施設の吊り天井を今後どのように取り扱っていくのかに関しては、私も大変重要な問題であると認識をしております。体育館は、避難所として利用される場合もあると思います。その場合には、防災の観点からの避難所の見直しや二次災害防止のためにも、吊り天井の一刻も早い落下防止対策工事の施工をすべきであると考えます。
そこで、教育長にお伺いします。まず、国が落下防止対策を講じるとした吊り天井の構造には一定の基準があると思いますが、その基準はどのようなものか。また、県内市町村立小中学校および県立学校のうち、対象となるものはどのくらいの数があるのか。
次に、大規模な地震がいつ発生するか予断を許さない状況であり、一日でも早い対策の実施が望まれます。国は、平成26年度概算要求において、非構造部材を含む公立学校施設の耐震化に係る予算を大幅に増額しておりますが、吊り天井など非構造部材の耐震対策について、国は市町村に対しどのような財政支援を行っているのかについて伺います。
そして、こうした状況を踏まえ、県はどのように市町村に対して働き掛けをしているのか。さらに、平成27年度までの落下防止対策の完了に向け、県立学校の対策の具体的な内容はどのようになっているのかについて伺います。
文部科学省が平成27年度までに対策を求める対象施設は、体育館、武道場、講堂、屋内プールです。
そのうち、天井の高さが6メートルを超える場合、または、面積が200平方メートルを超える場合が、対策を取るべき基準となっております。
この基準に該当する施設は、県内市町村立小中学校で196棟、県立学校で154棟ございます。
次に、国の財政支援制度でございますが、公立の小中学校、特別支援学校における天井材などの落下防止工事については、国庫補助の対象となっており、その補助率は3分の1でございます。
また、国庫補助以外の市町村負担分には、交付税措置のある有利な地方債が認められており、実質的な負担は約13パーセントと大幅に軽減されております。
このような財政制度や、国が今年8月に作成した、天井等落下防止対策の手引を積極的に活用し、非構造部材の耐震対策を推進するよう、全市町村を対象とした会議などを通じて要請しております。
さらに、今年度から、非構造部材の耐震点検の実施率が低い市町村の教育委員会を、教育局の部長・副部長に訪問させ、個別に働き掛けを行っております。
次に、県立学校での対策の具体的な内容でございますが、国の基準に該当する施設について、原則として吊り天井を撤去することとしております。
例外として、空調や音響の効果の確保が必要なものにつきましては、既存の天井材を撤去した後に、基準に適した新しい天井材を再設置いたします。
今後とも、児童生徒や避難者の安全を確保するため、落下防止対策の早期完了に向け、非構造部材の耐震対策について計画的に取り組んでまいります。
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