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掲載日:2019年10月4日
Q 渋谷 実議員(自民)
さて、県はこの学校法人に係る養成施設の設立に疑問が生じていることは既にさまざまな方面から聞かれていることだと思いますが、このように国への申請に関わるような場合、国への確認を当然行っていることだと私は考えます。そこで、当時の県を経由し国に提出された本来の設立者や法人からの申請書、また当時の経緯について厚生労働省に確認を行ったのでしょうか。確認している場合には、国は案件についてどのように説明しているのでしょうか。仮に国への確認を行っていないとすれば、今後国へ確認を行うべきだと私は考えますが、保健医療部長の考えをお尋ねします。
A 奥野 立 保健医療部長
お話の、理容師美容師養成施設に関する、国への申請や経由の経緯については、県が厚生省に進達した文書や厚生省が県に通知した文書により明らかです。
このため、格別厚生労働省に確認をしておりませんし、今後も確認をする考えはありません。
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