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掲載日:2019年10月4日
Q 岩崎 宏議員(自民)
この夏、埼玉県は11年ぶりに渇水対策本部が設置されました。森林による水源のかん養機能の必要性が改めて注目されていると感じております。本県では、水源地域を保全するため、全国に先駆けて埼玉県水源地域保全条例を制定いたしました。このうち、今年の4月1日から、県、県民、土地所有者等の責務や水源地域の区域の指定方法などに関する規定が施行されております。この10月1日からは、森林の土地所有者等の土地売買などに関する契約については、土地取引の事前届出制度が導入されました。外国資本による水源地の土地買収は全国で相次いでおりまして、林野庁などによると、2011年には北海道、群馬県、神奈川県、沖縄県の4道県で計157ヘクタールが既に買収されてしまったとのことであります。
水源地域保全条例は、埼玉県のほか北海道、群馬県も条例を制定しているほか、富山県でも本年9月定例会で制定する方針を明らかにするなど、全国的に広がりを見せている状況です。事前届出制度が採用されたことにより、外国資本による投機目的などの森林購入に一定の効果があるようになると感じております。県では、抑止力のあるものとするためにどのように進めていくお考えなのか、農林部長にお伺いいたします。
A 高山次郎 農林部長
この条例をより抑止力のあるものとするためには、まずは、事前届出が確実に行われるよう、関係者に届出制度の周知・普及を図ることが大切です。
これまでも県内の土地所有者の方々には、森林組合など林業関係団体を通じて説明会を開催してきました。
また、10月1日からの事前届出制度のスタートに向け、県のホームページや彩の国だより、また市町村の広報誌にも掲載しております。
このほか、PRチラシを作成し、土地取引の実務を行う県行政書士会や県司法書士会の協力をいただきながら、制度の周知を図りました。
さらに、県外の土地所有者が土地取引を行う場合にも、事前届出が行われるよう、各都道府県の司法書士会や行政書士会への制度周知にも努めております。
今後は、農林部で開催する各種会議やイベントなどで制度のスタートを広報するほか、自治体や土地取引関係者向けの説明会での講演、雑誌への寄稿などにより、幅広く条例の周知・普及に努めてまいります。
次に、水源地域の土地利用実態を、県、地元市町村が的確に把握することが大切です。
そこで、県では届出があった際には、その土地に立入り、水源地域の機能の維持に影響があるかどうか、しっかりと調査します。
また、土地が所在する市町村長に届出内容を通知し、その土地が水源として利用されているかなどの意見を求めます。
このように、条例の周知・普及を図るとともに、森林の土地取引の情報に基づき、県、市町村が連携して水源地域をしっかりと見守る体制を整えることにより、不適正な土地利用の抑止力としてまいります。
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