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ページ番号:11377
掲載日:2019年10月4日
Q 神尾高善議員(自民)
畜舎をはじめとする農業用施設の用地については、原則として宅地並みの固定資産税が課税されています。平成12年に国の固定資産評価基準が改正され、農業振興地域の整備に関する法律いわゆる農振法に基づく農用地区域内の農業施設用地については、宅地ではなく農地並みに評価する特例措置が講じられるようになりましたが、評価に当たって造成費をどこまで見るかなどの判断は市町村の裁量に任されております。
課税に対し疑義や不満がある場合には不服審査制度がありますが、同じ県内で同じ畜産業を営んでいるにもかかわらず、評価に差が出るのは不公平ではないでしょうか。農業振興地域については、将来にわたって農業を振興していく地域であり、その中でも農用地区域は農業生産の中核となるものであります。こうした地域で農業を営む農家が、将来とも農業を継続発展できるように、さまざまな支援を行っていくことが大切であります。固定資産税の適正な評価についてもそうした支援の一つだと思います。
畜産業をはじめとする農家が安心して農業に取り組めるよう、農業用施設用地の評価が適正に算定されることが重要と考えますが、農林部長に所見を伺います。
A 高山次郎 農林部長
固定資産の評価は、地方税法の規定により、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づき、各市町村が適正に行うことになっております。
固定資産税については、同等の価値の資産であれば、同等に課税されることが期待されているものと理解しております。
議員お話しのとおり、農業用施設用地の評価については、用地造成にかかる経費をどう評価するかなど、地域それぞれ、その事情を勘案しつつ、適正に算定されることが必要と考えております。
県としても関係部局と連携しながら、研修会などの機会を捉えて市町村に周知してまいります。
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