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掲載日:2019年10月4日
Q 権守幸男議員(公明)
次に、安否確認後の対応について伺います。
さまざまな見守りにより、入居者の安否があやしいなと思われた際、その次の対応をどうするか、現状では合い鍵がないため、不審な状況があっても中に入れません。どうしてもというときは、身内や警察官立ち会いの下、窓や玄関の鍵を壊して入る方法しかないのです。そこで、希望される方については、入居者の鍵を何らかの方法で預かって、万が一の不測の事態に備えられるようにすべきと考えますが、都市整備部長のご所見を伺います。
A 南沢郁一郎 都市整備部長
玄関ドアの合鍵については、入居者のプライバシー保護を優先し、また、盗難によるセキュリティー上の問題も考慮して、管理者は合鍵を持たないこととしております。
全国的にも、大半の都道府県で合鍵を作っておらず、約77万戸の賃貸住宅を保有する都市再生機構でも管理上の問題から昭和30年代に合鍵は廃止したと聞いております。
合鍵を持つことで、多少早く立ち入ることが可能になりますが、大事なことは異変をいち早く察知することであり、その上で立ち入るべきとの判断をいかに早く行うかでございます。
このため、本年9月18日から、新聞販売店など142社の民間事業者にご登録をいただき、入居者の異変を通報してもらう「見守りサポーター制度」を創設いたしました。この制度の着実な実施に努めてまいります。
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