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掲載日:2019年10月4日
Q 石渡 豊議員(公明)
「復興予算転用のおそれ」と9月13日報道がありました。復興予算の主な財源は復興増税であります。私たち埼玉県議会は、平成24年2月定例会で埼玉県税条例の一部を改正する条例、すなわち復興増税を可決いたしました。この条例改正により個人県民税の均等割が500円引上げとなり、退職所得の10パーセント税額控除が廃止となります。二つの復興増税により、本県は年に約20億円の増収となります。復興増税の徴収期間は10年間ですから約200億円です。
お伺いします。一点目は、この本県の復興増税分ですが、本県内ではよもや防災や減災の事業以外に使われることはないと考えますが、いかがですか。また、平成23年度、24年度ですが、緊急防災減災事業債がまとめられていることと思います。どのような事業に、どの程度の予算が使われていますか、併せて伺いたいと思います。そして、復興増税が被災三県だけで使われるわけではないという仕組みも県民には説明がありません。分かりやすくご説明いただきたいと思います。
二点目は、知事が思いを込めお答えください。復興増税は防災や減災対策、それ以外には使わせませんと明言していただきたいと考えます。この二点、知事のご所見をお伺いします。
A 上田清司 知事
まず、個人県民税の「復興増税」に係る増収が防災事業以外に使われていないか、どのような事業にどの程度使われているか、についてでございます。
「東日本大震災からの復興の基本方針」では、平成23年度から5年間の集中復興期間中に実施する施策として、19兆円の大枠の中、まず被災地域の復旧・復興のための施策が位置付けられております。
さらに、東日本大震災を教訓として、1兆円程度で、全国的に実施する防災、減災のための施策を行うものとされています。
この全国で行われる「緊急防災・減災事業」の地方負担の財源を地方が自ら確保するため、個人住民税でも市町村分、県分とも500円、合わせて1,000円の引上げを中心とした復興増税を行うこととされています。
具体的には、事業実施の財源として、まず「緊急防災・減災事業債」という県債を発行し、まずは全額を用意しようということであります。その償還に税の増収分を充てるという制度となっています。
この増収の中心となる個人住民税均等割の引上げは、平成26年度から10年間の適用となっています。
平成23年度、24年度の予算の具体的な事業としては、橋りょうの耐震化、山間部の道路の落石対策、信号機への発電機の整備など、約15億円となっております。
次に、「復興増税は、防災や減災対策、それ以外には使いません」と明言すべきではないか、というお問いかけでございます。
ご指摘のとおりであります。私も、復興のための負担をお願いした増税でありますので、その増収分については「復興の基本方針」の趣旨に沿った事業に、厳しく限定して活用されるべきだと思います。
もとより、埼玉県では防災、減災のための事業に使ってまいります。その他のことについては、絶対使いません。
先日のNHKの報道番組で明らかになりましたように、被災地以外の海岸線の普通の道路建設に使われているなど、いかがかなと思われる支出がございました。
海岸線を横にずうっと走る道路であります。かさ上げした道路であれば防波堤になりますが、当たり前の平地を走る道路であれば、逃げ道になるわけでも何でもありません。
したがってそれは、極めて拡大解釈ではないかというふうに思いますし、ある企業に補助金を出して、それが故に、その企業が大きくなって、仙台に出張所ができて、そこで雇用が拡大するからこれも復興ではないか、これも拡大解釈だと私は思っております。
こうした支出が平気でなされているようなきらいがありますので、国会において、特に野党においては、これらの問題点を厳しく追及していただきたい、このように思っております。
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