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ページ番号:190221
掲載日:2022年6月21日
近年、スマートフォンの普及や撮影機器の高機能化、小型化に伴い、盗撮行為がさまざまな場所で行われています。また、盗撮された画像データは半永久的に記録され、インターネット上に流出するおそれがあるほか、個人の特定が可能なケースも少なくありません。
このような状況を踏まえ、盗撮行為等の規制場所を拡大するとともに、罰則を強化するため、本条例の改正案が議員提出され、審議の結果、全会一致で可決されました。
施行:令和3年4月1日
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