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掲載日:2021年6月15日

議員提出議案「埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」を可決

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「埼玉県被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」を可決

平成25年に、当時社会問題化していたいわゆる「貧困ビジネス」を規制するために「被保護者等住居・生活サービス提供事業の業務の適正化等に関する条例」が議員提出され、全国に先駆けて制定されました。

平成30年の社会福祉法の改正により、各都道府県は無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を条例で定めなければならないこととなりました。この基準を条例に定めるとともに、規定を整備することを目的に、平成25年に制定した条例を全部改正する本条例案が議員提出され、全会一致で可決されました。

本条例では、設備の基準として、居室、炊事設備、洗面所、便所などを設けることや居室の床面積の最低基準など、また、運営の基準として、非常災害対策に必要な物資の備蓄に努めることやサテライト型住居を設置できることなどを定めました。

(施行:令和2年4月1日。ただし、サテライト型住居に係る規定は令和4年4月1日。)

「貧困ビジネス」とは・・・

無料低額宿泊所などにおける住居の提供に生活サービスをセットにした契約において、サービスに見合わない利用料を徴収することで、生活保護費を受給する被保護者などから不当な利益を上げるものを言います。

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郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 議事堂1階

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