共生社会を目指す心のバリアフリーハンドブック(テキスト) 表紙 埼玉県 共生社会を目指す心のバリアフリーハンドブック みんなでつくる「共生社会」 「共生社会」とは、障害を理由とする差別をなくし、障害のある人もない人も分け隔てられることなく、お互いに人格と個性を尊重しながら、地域の中で共に手を取り合って暮らすことのできる社会のことです。 心のバリアをなくすことで、障害のある人もない人もすべての人が参加しやすい社会にしていくために、皆さんに知っていただきたいことをこの本にまとめました。 目次 第1章 共生社会実現のために 心のバリアフリーと社会や環境にあるバリア ・・ ・・ ・・ ・・ ・・1 不当な差別的取扱いの例 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2 合理的配慮の例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4 バリアをなくすって?・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6 第2章 各障害に応じた配慮のポイント 肢体不自由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8 視覚障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・9 聴覚障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10 内部障害・難病・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11 精神障害・発達障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12 知的障害・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13 第3章 資料編 障害者と事業者との認識の差(アンケート結果より)・・・・・・・・・14 「不当な差別的取扱い」に関する相談事例 ・・・・・・ ・ ・・・・・18 埼玉県共生社会づくり条例・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・20 埼玉県手話言語条例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・21 障害者差別に関する相談窓口・・・・・・・・・・・・・・・・・・・裏表紙 障害者差別解消法(平成28年4月施行) この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進し、すべての国民が障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会の実現につなげることを目的としています。 法では、次のことが求められています。 @不当な差別的取扱いの禁止 正当な理由なく障害があることを理由にサービスなどの提供を拒否したり、障害のない人には付けない条件を付与してはならないこと A合理的配慮の提供 障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応すること なお、雇用に関する差別や合理的配慮については、障害者雇用促進法で定められています。 第1章 共生社会実現のために 心のバリアフリーと社会や環境にあるバリア (1)心のバリアフリー 「心のバリアフリー」とは、様々な心身の特性や考え方を持つすべての人が、相互に理解を深めようとコミュニケーションを取り、支え合うことです。 (2)社会や環境にあるバリア 障害のあることがバリアなのではなく、障害のある人を含めたすべての人に配慮していない社会や環境がバリアとなっています。社会や環境にあるバリアをなくしていくことが大切です。 「心のバリアフリー」は、一人一人が具体的な行動を起こし継続することが必要です。「心のバリアフリー」を実現するためのポイントは3つです。 (1)障害のある人にとっての社会的障壁を取り除くのは社会の責務であるという「障害の社会モデル」を理解すること。 (2)障害のある人への差別(不当な差別的取扱い及び合理的配配慮の不提供)を行わないよう徹底すること。 (3)自分とは異なる条件を持つ多様な他者とコミュニケーションを取る力を養い、すべての人が抱える困難や痛みを想像し共感する力を培うこと。 不当な差別的取扱いの例 @車いす利用者のレストランなどへの入店を断る。 A障害があることを理由にアパートなどを貸さない。 B学校の受験や入学を拒否する。 C盲導犬を同行した入店を拒否する。 D本人を無視して付添いの人だけに話しかける。 不当な差別的取扱いは禁止されています 障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として商品やサービスの提供を拒否したり場所や時間帯の制限など、障害のない人にはつけない条件をつけることなどが禁止されます。 正当な理由があると判断した場合は、障害のある人にその理由を説明し、理解を得るよう努めることが大切です。 合理的配慮の例 @車いす利用者などのために出入口にスロープを設置する。 A説明書やパンフレットの文字を大きくしたり、ふり仮名をつけたりする。 B施設の受付などで、筆談や手話など音声以外の方法でコミュニケ―ションを取る。 C視覚障害のある人にメニューやサービスの内容をスタッフが読み上げながら説明する。 D障害の特性に応じて受付の時間や順番などを優先する。 合理的配慮がもとめられています 合理的配慮とは、障害のある人から、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することです。 負担が重過ぎると思われるときでも、障害のある人にその理由を説明し、別のやり方を提案することも含め、話し合い、理解を得るよう努めることが大切です。 バリアをなくすって? 障害のある人が障害のない人と同じようにできるようにする 合理的配慮を考える 配慮が何もないと、左と真ん中の子は、試合が見えない。 同じ高さの踏み台を用意。 平等ではあるけれど左の子はまだ見えない。 その子に必要な高さの踏み台を用意。 公平さが担保されて全員が試合を観られる。 壁を網目のフェンスに変更。 環境を変えれば、そもそもハンディキャップは生じない。 Topics ヘルプマーク ヘルプマークを知っていますか? 援助が必要な方のためのマークです。 例えば、内部障害など外見からは分からなくても援助が必要な方がいます このマークを見かけたら、電車内で席をゆずる、困っているようであれば声をかける等、思いやりのある行動をお願いします 第2章 各障害に応じた配慮のポイント ここで掲載していることは、すべてが当てはまるものではありませんが、よく指摘される点を例としてまとめました。 各障害のページには、関連するマークも掲載しています。 各ページの構成 障害の特性 困っていること 配慮の方法 障害に関連するマーク 肢体不自由 肢体不自由の特性 手や足の麻痺や欠損、体幹の機能障害で、体のどこかが動かない、動かしにくいなど様々な状態の方がいます。日常生活を送るために、義足などの補装具や杖、車いすなどを使うことがあります。障害の程度には個人差があり、いくつかの障害を併せ持つことがあります。 困っていること 道路の段差や傾斜・開き戸などが移動の大きなバリアとなる。 商品棚の高いところや床のモノは拾いにくい。 エレベーターや多目的トイレ、障害者用駐車スペースがないと困る。 狭いスペースだと文字の記入が困難なことがある。 電車やバスなどでは乗降に時間がかかったり、車内での移動に気配りや手助けが欲しい場合がある。 配慮の方法(例) 段差をなくす、車いす用トイレ、施設のドアを引き戸や自動ドアにするなどの配慮が必要。 車いすを使用している人に話しかける時は、腰をかがめて目線を合わせるように気を配る。 ドア、エレベーターの中のスイッチなどの機器操作のための配慮が必要。 障害者用駐車場には必要な人以外は駐車しないようにする。 身体障害者標識(身体障害者マーク) 肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された方が車に表示するマークです。 やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。 視覚障害 視覚障害の特性 全く見えない(全盲)、見えないけれど光が感じられる(光覚)、眼鏡等で矯正しても視力が弱い(弱視)、見える範囲が狭い(視野狭窄)、色の見え方が異なる(色覚異常)などがあります。 困っていること 車を降りたときなど、自分がどこにいるか、側にだれがいるか説明がないと分からない。 飲食店などでメニューが読めない。 音声設備のない信号では、信号が変わったことが分からない。 店舗での料金表示(レジの表示)が見にくい。 点字ブロックの上に立ち止っている人がいたり、物が置いてあると非常に危険。 配慮の方法 音声や点字表示など、視覚情報を代替する配慮が必要。ただし、盲ろうの場合には、指点字や触手話が必要となる場合がある。 声をかける時は前から近づき「●●さん、こんにちは。▲▲です。」「何かお手伝いしましょうか」などこちらから声をかける。 説明する時は「それ」「あれ」「こっち」といった表現ではなく、「あなたの正面」「5歩前」「1メートル左」などと具体的に説明する。 視覚障害者をガイドするときは、腕や肩を押したり、白杖を触ることはせずに、本人に声をかけ、肩や肘を軽くつかんでもらい案内する。 普段から通路(点字ブロックの上など)に通行の妨げになるものを置かない、視覚障害者が使用している施設内のものの位置を勝手に変えない。 ほじょ犬マーク 身体障害者補助犬法の啓発のためのマークです。補助犬とは盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。身体障害者補助犬法に基づき、不特定多数の方が利用する施設(デパートや飲食店など)では、補助犬の受入れが義務付けられています。 盲人のための国際シンボルマーク 世界盲人連合で1984年に設定された盲人のための世界共通のマークです。(社会福祉法人日本盲人福祉委員会) 聴覚障害 聴覚障害の特性 全く聞こえない方(ろう者)、聞こえにくい方(難聴者)など、聞こえ方には個人差があります。また、声を出して話すことや口形を読み取ることが難しい方もいます。ろう者は手話を第一言語として日常的に使っています。 一方で難聴者は、文字や相手の口の動き等の視覚情報がコミュニケーション手段の中心で、手話ができるとは限りません。 困っていること 駅の構内などで緊急放送があっても、何があったのかわからない。 外見から分かりにくいため、返事をしないなどと誤解されることがある。 筆談のとき、長い文で説明されると理解しにくい。(ろう者) マスクをしたまま話されても、口の動きが見えないとわからない。(難聴者) 手話を使えばわかると思われてしまう。(難聴者) 配慮の方法(例) どのような方法(手話や文字・ジェスチャー・口話等)でコミュニケ―ションを取ればよいか本人に尋ねる。 あいさつなど手話を覚えておくとコミュニケーションが円滑になる。 手話を知らなくても、ジェスチャーや口話を組み合わせることで、話の内容が伝わりやすくなることがある。 筆談を行う際は、話し言葉などの文章や専門用語などは使用せず、やさしい日本語で重要な要点をまとめて簡潔に書き記す。 口話をする場合は、「ゆっくり」「はっきり」とした口の動きをする。(難聴者) 音声だけで話すことは極力避け、視覚的なより具体的な情報も併用する。 手話マーク 手話を必要としている人を対象に使用されているマークです。 筆談マーク 筆談を必要としている人を対象に使用されているマークです。 耳マーク 聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方法に配慮を求める場合などに使用されているマークです。 内部障害・難病 障害の特性 【内部障害】 心臓や腎臓、呼吸器、腸や膀胱、肝臓、免疫機能など、身体の内部の障害により、日常生活に支障があります。外見から分かりにくいですが、疲れやすく、長時間の立位や作業が困難であったり、頻繁にトイレに行く必要があったりします。 【難病】 様々な疾病により多彩な症状が生じます。また、病態や障害が進行する場合が多いです。外見から分かりにくい場合が多く、配慮が必要です。 困っていること 電車の優先席に座っていると、不審な目で見られることがある。 風邪を引くと命の危険にさらされることがある。 周りからの理解が得られず、無理をしてしまうことで症状が悪化してしまう場合がある。 配慮の方法(例) 風邪を引いているときは、マスクをするなど移さないよう最大限注意する。 疲れやすさ、体調の変動のしやすさについて理解し、配慮する。 常に医療的対応を必要とする方もいることに留意する。 ハート・プラスマーク 内部に障害のある方を表しています。心臓疾患などの内部障害・内部疾患は外見から分かりにくいため、理解と協力を広げるために作られたマークです。 オストメイトマーク オストメイト(人口肛門・人口膀胱を増設した方)を示すマークです。オストメイト対応のトイレ等の設備があることを示す場合などに使用されています。 精神障害・発達障害 精神障害・発達障害障害の特性 精神疾患のために日常生活や社会生活に制限があります。原因となる精神疾患によって、障害特性や制限の度合いが異なり、長期に渡るものもあります。ストレスや生活環境の変化によって、誰もがかかりうるものです。外見からは分かりにくいため、理解されないことが多いです。 また、生まれつき認知や言語、運動、社会的な能力や技術の獲得に偏りがあり、発達の過程であらわれてくる障害を発達障害とよびます。 困っていること 日常生活や作業で手順がわからなくなったり、集中力が続かなくなることがある。 感情の表現が苦手な傾向がある。 対人関係に困ることがある。他者から誤解されやすい。 電車など人ごみの中にいることが困難なことがある。 とても疲れやすい傾向がある。 配慮の方法(例) ストレスや環境の変化に弱いことを理解し、配慮した対応を心掛ける必要がある。 一度に多くの情報が入ると情報を整理しきれなくなる場合があるため、伝える情報は紙に書くなどして整理してゆっくり具体的に伝える。 ゆっくり、穏やかな口調、共感的な態度で接する。 必要に応じて、期限などの重要事項にマーカーや付箋を付ける。 知的障害 知的障害の特性 生活や学習面での知的な働きや発達がゆっくりとしていて、読み書きや計算をしたり、抽象的な概念や複雑なことを理解したり、判断したりすることが苦手です。外見からは分かりにくい障害で、身の回りの全面的な支援が必要な方から、社会生活を送り会社で働いている方まで、障害の現れ方は様々です。 困っていること とっさのトラブルが発生した時に、臨機応変な判断ができずに動けなくなったり、パニックになったりすることがある。 処理に時間がかかったり、忘れたりしてしまうことがある。 言われていることが理解できず、すべてに「はい」と答えてしまい、トラブルになることがある。 配慮の方法 短い文章で「ゆっくり」「丁寧に」「わかりやすく」「くりかえし」説明する。 具体的な表現を使い、わかりやすい言葉を選んで話す。 必要に応じて写真や絵など分かりやすい情報提供を工夫する。 安心して話ができるようゆったりとした気持ちで話を聞き、穏やかな口調で声をかける。 「はい」「いいえ」で回答できるような具体的な問いかけをする。 成人の方に対しては、子供扱いせずに年齢に応じた対応をし、敬意をもって接する。 それを行うことで何が起こり、なぜそうなるのかが伝わるように、わかりやすい表現を心がける。 第3章 資料編 埼玉県では、社会のいろいろな場面で起こり得る合理的配慮を必要とする事例について、障害者と事業者から好ましい事例や配慮の考え方、配慮が行われた際の印象などについてアンケート調査を実施しました。代表的な2つの質問を紹介します。 障害者と事業者の意識の差(アンケート調査より) Q.障害者差別解消法を知っていましたか。 障害者差別解消法を知っていた人は、障害者では約70%だったが、事業者では約40%にとどまった。事業者にも一定の理解が進んでいるものの障害者の意識との間には、まだ隔たりがある。 自由記述 それぞれの立場から思いが語られました。 【障害者】 負担のない範囲でその時の状況の中で配慮してもらえるとありがたい。 どんな時でも(特に困っているとき)には、声をかけてほしい。白杖への理解があるとよい。 店に入った時にすぐに声をかけてほしい。 ホームページ等にバリアフリーの度合いを明記してほしい。予約時に優先枠を明記してほしい。 盲導犬の同伴をごく自然に受け入れてほしい。 車いすに乗ったまま使えるテーブルがあると良い。 【事業者】 障害に対して一方的な目線で対応するのではなく、障害から発生する問題に多面的に対応する。 手摺、スロープ、杖立を設置した。他の要望については、店が賃貸のため制約もあるが、先ずは傾聴している。 和式トイレの洋式化を予定している。 逆に配慮に過敏になると失礼かなと思ってしまい、躊躇してしまうこともある。 その場の対応になりがちだが、自分にあてはめ困ることがあれば相手の立場に立って改善していく。 ※趣旨を変えずに表現を工夫している部分もあります。 Q.店先に段差があり、そのままでは車いすの方などが店に入れない場合があります。次の対応をした場合、店の負担はどの程度あると思いますか。 @の店員が車いすを持ち上げ、店に入る補助をすることについては障害者が負担になると思っているほど、事業者は思っていないことがわかる。Aの事前に協力することについては、障害者の方が、負担を感じやすい側面がある等、負担の感じやすさの違いにも配慮することが求められる。 障害者の声(アンケート調査から) 障害種別 業種 求めた配慮 事業者の対応 (肢体不自由)飲食店_車いすで利用する際の配慮 ・車いすで行った際、スロープを用意してくれ、店員の方が押してくれた。座布団も用意してくれた。 ・他の客の状況を見て席を用意いただいた。 (肢体不自由)飲食店_椅子の準備 ・椅子や座布団を準備してくれた。 (肢体不自由)飲食店・弁当屋_大きな文字のメニュー、タッチパネルによる注文ができないため直接の注文、弁当の中身の説明 ・大きな文字のメニューは、事前に伝えていれば対応してくれることもある。最初から用意しているところは少ない。 ・配列されている弁当のおかずを説明してくれた。 (肢体不自由)歯科医院_入口に手すりが欲しい。トイレが汽車型で大便ができない ・二週間ほどで、対応・改修してくれた。 (肢体不自由)公共施設_公園等の段差解消、多目的トイレの設置、エレベーターの設置 ・すぐに対応して頂けるとありがたいが、時間がかかることもあり、工事までの間マンパワーで車いすを運んでくれたこともあった。段差解消を市役所に相談したら直ぐに対応してくれ嬉しかった。 (肢体不自由)小売店_サンドイッチを購入する際に、上の棚の商品を店員に頼んだ ・快く取ってくれた。 (肢体不自由)宿泊施設_エレベーターから近い部屋をお願いした。椅子席を要望した ・可能であった。 (肢体不自由)スーパー_レジ通路の幅の拡大 ・要望を出してから間もなく、車いすの通りやすいレーンを設置してれくれた。 (視覚障害)飲食店_盲導犬を連れての利用 ・理解してくれ、親切にしてくれた。 ・入店できた。メニューの読み上げや小皿に醤油をさしてくれるなどしてくれた。席までの案内もしてくれた。 (視覚障害)飲食店_メニューの内容説明、席やトイレの案内 ・丁寧に対応してくれた。※対応が良いと足しげく通うようになる。 (視覚障害)飲食店_レストランで券売機の中から目指すものを探す ・付き添って口頭でタッチパネルを操作してくれた。 (聴覚障害)飲食店や医療機関_飲食店ではオーダーの繰り返しの時、声のみで返され分からないので画面をみせるかメニューの指さしをお願いした。呼んでも聞こえないので、順番がきたら直接来て知らせてほしい。 ・ほとんどの店では聴覚障害についての理解がなく、お願いすると対応する方もいるが、知らないふりをする店員もいる。 (知的障害)飲食店等_大きな声などで周りに迷惑が掛からない様な席を依頼 ・端の席や扉の閉まる席を用意してくれた。 (視覚・盲ろう)飲食店_席まで商品を運んでいただく(ファストフード、セルフサービス型) ・ほぼ全店で対応してくれる。 (内部・知的・精神・発達・難病)映画館_座席番号等が分からないため、座席までの誘導、終了後の迎えに親が入館することを申し出た。 ・対応してもらえた。 (内部・難病)テーマパーク_メニューを刻み食にしてほしい(来園の1月前) ・テーマパークに病名と症状を伝えたところ、その症状に考慮した刻みやペーストなどきめ細かく対応してくれた。 事業者の声(アンケート調査から) 障害種別 業種 求められた配慮 対応した内容 (肢体不自由)サービス・娯楽_自由席である公演に対し事前に車いす席の確保を依頼された。 ・車いす席だけでなく介助の方や同行する御家族の席についても配慮を行い確保して来場頂いた。 (肢体不自由)その他_車いすの方から3階まで行きたい(エレベーターが無い) ・職員4人で3階まで運んだ (肢体不自由)金融・保険_ATM操作をゆっくりしたい。腰かける椅子が埋まっている。 ・優先ATMを解放 ・優先シートで椅子を確保する (肢体不自由)医療・福祉_歯科通院前の歯磨きの際、流し台ではなく障害者用トイレの洗面台を使用したい。 ・緊急にトイレを利用したい人が来た場合には代わるなども説明し、了承した。 (肢体不自由)その他_住宅のバリアフリー化 ・階段に昇降機設置の提案。 (肢体不自由)宿泊・飲食_車いすでの来店 ・椅子を片付け、車いすが入れるよう対応した。 (肢体不自由)宿泊・飲食_店内への車いすでの入店(階段部分) ・乗ったまま車いすを持ち上げて対応 (視覚障害)医療・福祉_病院受診時の介助 ・白杖あるが身体的にもADLの低下があるため、四点杖にてタクシーの介助、病院内は車いすでの介助。 ※ADLとは、「日常生活動作」と訳され、起床から着替え、移動、食事、トイレ、入浴など日常生活に関わる動作を指します。 (視覚障害)その他_買い物の補助 ・買い物を手伝い、会計レジへの案内、その後、お見送りした。 (聴覚障害)医療・福祉_筆談でよいかと紙を渡された。 ・メニューの注文などを筆談で対応した。 (精神障害)医療・福祉_一度に複数の事を言われるとパニックになってしまうので言わないでほしい。 ・一つのことが終わったら次に行うことを伝えた。 (聴覚・言語)宿泊・飲食_筆談での対応をお願いされた。 ・筆談と口を大きくあけ、分かりやすいように会話した。 (聴覚障害等)宿泊・飲食_筆談、車いすの貸出、ベット、入浴サービス ・筆談で対応した。車いすを貸し出した。簡易ベットを用意した。貸切風呂を提供しスタッフが入浴を補助した。 「不当な差別的取扱い」に関する相談事例 相談事例@ 1 障害種別:肢体不自由 2 対応場所:スーパー銭湯 (相談者)スーパー銭湯を利用した際、受付に「車椅子・歩行器等の利用はお断りします。」という貼り紙がしてあった。これは差別にあたるのではないか? (相談窓口)事業者に事実を確認。障害者差別解消法及び県条例の趣旨を説明。 (事業者)じゅうたんが傷んでしまうことや、車椅子や歩行器がぶつかってトラブルになることを防ぐためでした。貼り紙については撤去します。 相談事例A 1 障害種別:視覚障害 2 対応場所:コンビニエンスストア (相談者)一人で買い物に行った際に、店員が対応できないので、同行者と来店してほしいといわれた。これは差別にあたるのではないか? (相談窓口)事業者に事実を確認。障害者差別解消法及び県条例の趣旨を説明。 (事業者)担当者が新人だったため、適切な対応をとることができませんでした。研修等により適切な対応を徹底します。 相談事例B 1 障害種別:聴覚障害 2 対応場所:テーマパーク (相談者)テーマパークを訪れた際に、健常者の付き添いがないことを理由に入場を拒否された。これは差別にあたるのではないか? (相談窓口)事業者に事実を確認。障害者差別解消法が禁じる行為として改善を求める。 (事業者)付添いの健常者がいないと安全確保に不安があったために入園をお断りしました。誤った対応をおわびします。 相談事例C 1 障害種別:肢体不自由 2 対応場所:バス (相談者)車椅子でバスに乗車しようとしたが、スロープの操作がわからないため次のバスに乗車してほしいと言われた。これは差別にあたるのではないか? (相談窓口)事業者に事実を確認。バスの使用を一定期間停止する行政処分を行う。 (事業者)出発時間を過ぎ、立っている乗客もいたため乗車をお断りしました。真摯(しんし)に受け止め、改善努力を続けます。 埼玉県共生社会づくり条例のリーフレット 埼玉県手話言語条例のリーフレット 障害者差別に関する相談窓口 埼玉県障害者差別解消相談窓口 社会福祉法人埼玉県社会福祉協議会権利擁護センター 〒330−8529 さいたま市浦和区針ヶ谷4−2−65 彩の国すこやかプラザ内 TEL:048−822−1297 FAX:048−822−1406 E-Mail:skenri@fukusi-saitama.or.jp 受付:月曜日から金曜日 午前9時から午後5時まで(祝祭日、年末年始を除く) ※この他、市町村にも相談窓口が設置されています。 啓発用動画・DVD こんな時どうする? 障害者への合理的配慮〜望ましい対応〜 埼玉県のホームページから動画をご覧いただくことができます。 (字幕、手話、音声解説版もあります。) 発行:埼玉県福祉部障害者福祉推進課 〒330-9301 さいたま市浦和区高砂3−15−1 TEL:048-830-3294 FAX:048-830-4789 E-Mail:a3310-01@saitama.lg.jp