埼玉県教育委員会障害者雇用点検評価実施要綱 (目的) 第1条 この要綱は、埼玉県教育委員会における埼玉県教育委員会障害者活躍推進計画(以下「計画」という。)に基づく取組の実施状況の点検及び評価を実施することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。 (実施方法) 第2条 点検及び評価は、毎年度、別に定める実施計画に基づき実施する。 2、実施計画には、年間計画、実施手順等を定めるものとする。 (点検評価対象) 第3条 点検及び評価は、計画で定められた指標の達成状況等について行う。 (点検評価者) 第4条 点検及び評価を行う者は、専門的知見を持つ外部有識者とする。 2、その他詳細は別に定める。 (結果の反映) 第5条 点検及び評価の結果については、計画の見直し等に反映する。 (公表) 第6条 教育委員会は、障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年7月25日法律第123号)第7条の3第6項の規定に基づき、点検及び評価の結果を毎年一回、教育委員会のホームページで公表する。 (委任) 第7条 この要綱に定めるもののほか、点検及び評価の実施に関し必要な事項は埼玉県教育委員会教育長が定める。 附 則 この要綱は、令和2年11月13日から施行する。