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掲載日:2022年3月28日

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補償の内容

公共事業に御協力いただいた皆さまに対し、従前の生活が維持できるよう様々な補償がございます。

以下は、その主な補償の内容です。

建物移転料

建物の移転に対する補償です。

その土地と建物の利用状況、種類、構造などから再築、曳家、改造等の移転方法を決定し、それに要する費用を補償します。

工作物移転料

門、塀などの工作物に対する補償です。

門、フェンス、看板など移設できる工作物については、移設に要する費用を補償します。また、ブロック塀、井戸、コンクリート叩きなど移設できない工作物については、同程度のものをつくるのに要する費用を補償します。

立木補償

樹木等に対する補償です。

庭木などの移植に要する費用を補償します。また、大きくて移植できないものや杉、ひのきなどの用材林として植栽したものについては、その伐採に要する費用と樹木の正常な取引価格を補償します。

動産移転料

建物内にある家財道具、商品等の荷造り、運搬等に対する費用を補償します。

仮住居補償

住宅などの移転期間中に、借家・借間に必要となる権利金や家賃を補償します。

借家人・借間人補償

アパート等の移転において、借家や借間をしている方に対する補償です。

継続して借家や借間をすることができない場合に、現在の借家・借間と同程度の住宅に住むための権利金や現在の家賃との差額を一定期間補償します。

家賃減収補償

アパート等貸家に対する移転期間中の家賃相当額を補償します。

営業補償

店舗や工場の移転の際、休業期間中の減収が発生する場合は、その相当額を補償します。従業員の休業手当相当額を補償する場合もあります。

また、営業継続ができないと認められる場合や営業規模の縮小が認められる場合には、それぞれに伴う損失の相当額を補償します。

祭し料

神社、仏閣、墓地などの移転の際に、祭典や弔祭に必要な相当額を補償します。

移転雑費

移転に必要な費用に対する補償です。

移転登記に必要な書類の取得するための費用、移転先を探す費用、建築確認を申請する費用、住居移転に必要な費用、建築祝いなどに必要な費用を補償します。

お問い合わせ

県土整備部 行田県土整備事務所 用地担当

郵便番号361-0023 埼玉県行田市長野943 埼玉県行田県土整備事務所

ファックス:048-554-5216

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