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掲載日:2022年8月4日
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薬局や医薬品販売業などの新規許可や許可更新の申請、変更届や取扱処方箋数の届出、許可証の書換え交付や再交付などの手続きについては、こちらをクリックしてください。
改正医薬品医療機器等法が改正され、令和3年8月から施行された地域連携薬局と専門医療機関連携薬局について、詳しくお知りになりたい方は、こちらをクリックしてください。
薬局や医薬品販売業に関する関係通知については、こちらをクリックしてください。
高度管理医療機器販売業・貸与業の新規許可や許可更新の申請、管理医療機器販売業・貸与業の届出、変更や廃止の届出などの手続きについては、こちらをクリックしてください。
医療機器の販売業や貸与業に関する関係通知については、こちらをクリックしてください。
毒物または劇物を製造、輸入、販売する場合には、あらかじめ登録が必要です。
また、電気めっき業、金属熱処理業、運送業、しろあり防除業の方で、条件によっては届出が必要な場合があります。
申請・届出などの手続きについては、こちらをクリックしてください。
麻薬や向精神薬は、医薬品として医療の分野で必要不可欠なものになっている一方で、乱用された場合に社会に大きな弊害をもたらすことから、その取扱いは麻薬及び向精神薬取締法により厳格に定められています。そのため、麻薬を取り扱うためは、知事の免許を取得する必要があるほか、実際の取り扱いにおいて、様々な手続きが必要となります。
また、医薬品覚醒剤原料についても、その取扱いは覚醒剤取締法により厳格に定められています。
申請・届出などの手続きについては、こちらをクリックしてください。
麻薬を廃棄する場合には、事前に届け出る「麻薬廃棄届」又は事後に提出する「調剤済麻薬廃棄届」を提出する必要があります。
提出する届出の種類など詳細については、こちらをクリックして確認してください。
麻薬診療施設の麻薬管理者や麻薬施用者、麻薬小売業者(薬局)が法令上行うべきことをまとめた「麻薬管理マニュアル」が、厚生労働省において作成されていますので、このマニュアルに基づき医療用麻薬を適切に取り扱ってください。
平成23年4月15日付け 薬食監麻発0415第2号 厚生労働省医薬食品局 監視指導・麻薬対策課長通知
病院や診療所などにおける向精神薬の取扱いについては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知により「取扱いの手引き」が定められています。(平成24年2月15日付け 薬食監麻発0215第1号)
令和元年12月4日に公布された「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律」第4条の規定により覚醒剤取締法の一部改正が行われ、病院、診療所、飼育動物診療施設及び薬局における医薬品である覚醒剤原料の取扱い手順の多くが、麻薬の取扱いと同様になりました。
届出や報告の手続きについては、こちらをクリックしてください。
病院や診療所などにおける医薬品である覚醒剤原料の取扱いについては、厚生労働省医薬食品局監視指導・麻薬対策課長通知により「取扱いの手引き」が定められています。(令和2年3月11日付け薬生監麻発0311第2号)
温泉の掘削、動力装置の設置、採取、利用等については、温泉法に基づき、事前に埼玉県知事の許可を受ける必要があります。
温泉を不特定の者に利用する場合はもちろん、タンクローリーやポリタンクによる温泉の販売であっても、温泉利用許可の対象となることがありますので事前に御相談ください。
埼玉県においては、埼玉県保健医療部薬務課において申請や相談を受け付けていますので、直接お問い合わせください。
(電話 048-830-3624)