トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 保健医療部 > 保健医療部の地域機関 > 幸手保健所 > 新型コロナウイルス感染症について(幸手保健所) > 新型コロナウイルス感染症についてお知らせ(幸手保健所) > 診断後の流れについて(幸手保健所)
ページ番号:223107
掲載日:2023年2月3日
ここから本文です。
新型コロナウイルス感染症と診断された患者様の療養生活においては、発生届の提出が対象となる方と提出が対象外となる方によって異なります。
発生届の提出が対象となる患者の4類型
新型コロナウイルス感染症で療養中における相談窓口の一覧を以下に公開させていただきます。急変時や、療養に関するご相談等にご活用ください。
→陽性者登録窓口への登録方法や操作内容に関する電話番号です
→陽性者登録窓口の登録が未登録の方が使える体調悪化時の緊急用の電話番号です。
※陽性者登録窓口に登録している方については、個別にショートメールで電話番号をお知らせしています
→新型コロナウイルス感染症の陽性と診断され、現在自宅療養中の方
医療機関にて新型コロナウイルス感染症と診断され、上記の4類型に該当する患者様については、診察した医療機関より保健所へ発生届が提出されます。(ご自身での登録申請は不要です)
後日、埼玉県感染症対策課より、ショートメールが届きます。療養に関する大切なお知らせとなりますので、必ずご確認ください。ショートメールについては、医療機関より発生届が提出された後になるため、お時間をいただく場合がございます。
また、必要に応じて、幸手保健所より電話連絡にて疫学調査をさせていただきます。
その他、詳細については、新型コロナウイルス感染症と診断され、県庁からショートメールを受信した方へをご確認ください。
医療機関にて新型コロナウイルス陽性と診断され、発生届の届出が対象外となる患者様※については、「埼玉県庁新型コロナ陽性者登録窓口」にご自身で情報をご登録のうえ、健康観察をしていただきます。
申請方法については「埼玉県庁新型コロナ陽性者登録窓口」をご参照ください。また、登録内容・操作等については埼玉県陽性者登録窓口(0570-007-989)へご連絡してください。(保健所で対応はしておりません)
※検査確定診断登録窓口にて陽性の診断をされた方は、改めて「埼玉県庁新型コロナ陽性者登録窓口」への登録は不要です。(検査申し込み時に、並行して登録をしています。)
陽性患者様の療養形態は、「入院・ホテル療養・自宅療養」のいずれかとなります。
療養解除日については、厚生労働省からの事務連絡(令和4年9月7日付)に基づき、埼玉県においても療養期間の取り扱いを変更させていただきます。療養期間の考え方については、 具体的に以下のとおりです。
(1)症状がある方(有症状者)
発症日を0日としてから7日間経過し、かつ、症状が軽快(解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向)した後24時間経過した場合(*人工呼吸器などによる治療を実施した場合を除く)
(2)症状がない方(無症状病原体保有者)
検体採取日から7日間を経過した場合(検体採取日=発症日)
また、検体採取日から5日目に、検査キットによる検査で陰性を確認した場合、6日目に解除が可能
※入院患者や高齢者施設の入居者は発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間を経過した日が療養解除日となります。
その他、詳細については以下をご参照ください。
新型コロナウイルス陽性者及び濃厚接触者の療養・待機期間について