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掲載日:2022年9月16日
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令和4年9月9日更新
新型コロナウイルス感染症陽性の判定を受けられたことにお見舞いを申し上げます。
今後の療養と身近な方などへの感染拡大を防ぐために、御協力をお願いします
受診した医療機関からの届出を受け、県感染症対策課・保健所から連絡、SMS(ショートメールサービス)等を送ります。
自宅療養をなさる方は、こちら(別ウィンドウで開きます)を御確認ください。
※ 医療機関からの届出時間により、県庁・保健所からの連絡、SMS(ショートメールサービス)が陽性判定の翌日以降となることがありますので、御留意ください。
陽性判定を受けた人(以下「感染者」)に対し、療養と感染拡大防止のために、県感染症対策課・保健所が調査を行います。
(1)初回調査(氏名・住所、同居家族等を確認します。)
(2)健康状態の確認
(3)行動調査
※以上の調査の結果は、療養中に症状が悪化した場合の入院・ホテル等の調整に反映されることから、無症状の人についても健康状態等をお伺いしています。
(発熱や咳など症状が残っている場合には療養期間が7日よりも長くなる場合があります。)
※ 病院で診察を受けた日や診断・判定を受けた日ではなく、症状があった日です。
具体的には、発症日から7日間経過し、かつ、症状軽快後24時間経過した場合には8日目から解除となります。
【留意】10日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
ただし、体調の悪化等により入院治療が必要となった場合や高齢者施設に入所している場合は、従来どおり10日間の療養(かつ、症状軽快後72時間経過)が必要となります。
療養期間の変更はありませんが、検体採取の5日後に薬事承認を受けた抗原定性検査キットで陰性を確認した場合は、5日経過後(6日目)に解除が可能となりました。
【留意】7日間が経過するまでは、感染リスクが残存することから、検温など自身による健康状態の確認や、高齢者等ハイリスク者との接触、ハイリスク施設への不要不急の訪問、感染リスクの高い場所の利用や会食等を避けること、マスクを着用すること等、自主的な感染予防行動の徹底をお願いします。
※ 無症状病原体保有者とは、終始、症状が出なかった感染者のことです。
(症状が出た後に無症状になった人は無症状病原体保有者ではありません。無症状病原体保有者が療養期間中に症状が出た場合、原則としてその日の翌日から7日間の療養が必要です。)
現在、療養の終了にあたっての保健所からの連絡はありません。
※重症化リスクのある人については、保健所または自宅療養者等支援センターが解除まで健康観察を行います。
診断を受けた医療機関または、かかりつけ医に電話で御相談ください。
電話受診による処方を受けられることがあります。
濃厚接触者とは、感染者からウイルスを受け取った(感染した)可能性が高い人のことです。
(同居の御家族は、濃厚接触者とお考えください。)
感染拡大を防ぐために、自宅で健康観察を行ってください。
詳しくは、「濃厚接触者の皆様へ」を御覧ください。(濃厚接触者向け説明パンフレットです。)
7月22日から濃厚接触者の待機期間が7日間から5日間に変更となりました。
自宅療養をされている感染者のための資料です。
自宅療養を行う上で御留意いただきたい点や健康観察の方法、配食サービス、療養の終了基準、症状悪化時の連絡先などが記載されています。
以下の埼玉県ホームページから御覧ください。
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