トップページ > 健康・福祉 > 医療機関・施術所・歯科技工所の申請・届出 > 施術所 > 施術所を開設するときの手続
ページ番号:8722
掲載日:2021年2月25日
ここから本文です。
「朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町」に開設した施術所は、10日以内に朝霞保健所地域保健推進担当へ『施術所開設届』を2部(1部は開設者控え)提出してください。
開設届受理後、施術所を確認させていただきますので、御協力を御願いします。
書類名 |
内容 |
---|---|
施術所開設届 |
「様式ダウンロード」の「施術所開始届」を御利用ください。 |
免許 |
施術所全員の免許証の原本と写し |
案内図 |
最寄り駅から施術所までの道順がわかるものを添付してください。 |
平面図 |
施術室・待合室の床面積、施術室の窓の寸法、換気装置及び消毒設備の位置を図示してください。 |
賃貸借契約書 |
建物等を借りている場合のみ |
印鑑 |
開設者の印鑑 |
※はり師の消毒(あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第6条)
はり師は、はりを施そうとするときは、はり、手指及び施術の局部を消毒しなければならない。
様式(Word形式)がダウンロードできます。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください