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掲載日:2023年10月2日
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南部保健所では、新型コロナウイルス感染症の療養証明書は発行していません。
新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したことに伴い、令和5年5月8日以降に陽性判明したかたへの療養証明書の発行は行っていません。
下記に記載した書類の活用をお願いいたします。
南部保健所では、令和4年5月31日までに医師から保健所に発生の届出が出されているかたにつきましては、全てのかたに下記の書類を送付いたしました。
<送付書類>
【医療機関の検査で陽性となった方】
【みなし陽性(疑似症)のかた】
※証明書等の再発行はできませんので、破棄・紛失等しないよう管理には十分御注意ください。
令和4年6月9日から新型コロナウイルス感染症の宿泊・自宅療養証明書の受付・発行を「埼玉県庁新型コロナ療養証明書窓口」が一括して行いました。療養証明書申請のご案内は令和5年5月15日で終了しています。
※届出対象外のかた(ご自身で陽性者登録されたかたを含む)への証明書等はございません。
厚生労働省と日本医師会、金融庁、生命保険協会及び日本損害保険協会の協議により、療養解除基準に準じた期間の範囲であれば、宿泊療養または、自宅療養の終了日の証明は求めない取扱いとなっています。詳しくは、ご加入の保険会社にご相談ください。
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