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掲載日:2023年10月13日

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廃棄物の野外焼却について

1 廃棄物の野外焼却は、原則禁止されています。

廃棄物の野外焼却は、原則法律で禁止されています。

  • 廃棄物は、家庭から出たものであればお住まいの市町村のルールに則り、産業廃棄物であれば産業廃棄物処理業者に委託して、処分しなければなりません。
  • 違反すると、5年以下の懲役若しくは1千万円以下の罰金またはその両方(個人の場合)の罰則が科せられるおそれがあります。

 

廃棄物の野外焼却でお困りの場合は、以下にご相談ください。

  • 一般廃棄物(家庭から出たごみ等)の焼却の指導は市町村で行います。各市町村環境課にお問合せください。
  • 産業廃棄物の焼却の指導は県で行います。管轄の環境管理事務所までお問合せください。
  郵便番号 所在地 電話番号
中央環境管理事務所 330-0074 さいたま市浦和区北浦和5-6-5(浦和合同庁舎内) 048-822-5199
西部環境管理事務所 350-1124 川越市新宿町1-17-17(ウエスタ川越公共施設棟4階) 049-244-1250
東松山環境管理事務所 355-0024 東松山市六軒町5-1(東松山地方庁舎2階) 0493-23-4050
秩父環境管理事務所 368-0042 秩父市東町29-20(秩父地方庁舎2階) 0494-23-1511
北部環境管理事務所 360-0031 熊谷市末広3-9-1(熊谷地方庁舎3階) 048-523-2800
越谷環境管理事務所 343-0813 越谷市越ヶ谷4-2-82(越谷合同庁舎内) 048-966-2311
東部環境管理事務所 345-0025 北葛飾郡杉戸町清地5-4-10 0480-34-4011

 

管轄地域

さいたま市域については、さいたま市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。
川越市域については、川越市産業廃棄物指導課が事務を担当しています。
川口市域については、川口市産業廃棄物対策課が事務を担当しています。
越谷市域については、越谷市廃棄物指導課が事務を担当しています。

 

※これらは野外焼却の一例です。

ドラム缶で野外焼却をしている写真木材などを野外焼却している写真

 

廃棄物の野外焼却は、周辺環境に悪影響を及ぼすおそれがあります。

  • 廃棄物の野外焼却によって、ダイオキシンなどの有害物質が発生し、周辺にお住まいのかたの健康を損なうおそれや、大気汚染を引き起こすおそれがあります。
  • 「野外焼却の悪臭や煙に苦しんでいる」などのお困りの声が寄せられており、周辺にお住まいのかたに大変迷惑をかける行為です。 

 

 

 

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