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掲載日:2020年3月3日
光回線サービスの勧誘に関するトラブルが後を絶ちません。
令和元年7月1日より、光回線契約について事業者変更が導入されました。事業者変更とは、(*)光コラボの契約者が、他の光コラボ事業者もしくはNTT東日本・西日本が提供するフレッツ光に契約を変更する手続きのことで、新たな工事をせず、電話番号を継続して利用できるようになりました。
この仕組みを悪用した事業者による勧誘で、実在の大手通信事業者や現在契約中の事業者を装って消費者を信用させ、事業者変更(新規契約)であることは明言せずに、消費者が知らない・意識しないうちに契約先の事業者を変更させてしまう手口が横行しています。
このようなトラブルに対し、令和元年10月より改正電気通信事業法が施行されました。事業者は勧誘する場合は真っ先に自己(事業者)の名称と、勧誘である旨を消費者に告げることとなりました。また、消費者に大手通信事業者や契約中の事業者と誤認させるような行為は不適切とみなされます。
不審、よくわからない、解約関連の請求額がやけに高額だなど、困ったら、すぐに消費生活センター又は消費者ホットライン(188)にご相談ください。
(*)光コラボとは、電気通信事業者がNTT東西から光回線を借り受け、独自サービスなどを付加して光回線を提供するモデルのことです。
参考:
電気通信事業分野における消費者保護施策(総務省)
電気通信事業法の消費者保護ルールに関するガイドライン(総務省)
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