トップページ > 県政情報・統計 > 県概要 > 組織案内 > 県民生活部 > 県民生活部の地域機関 > 消費生活支援センター > 相談事例・年報 > 相談事例 > インターネット・電話 > 「心当たりがない」「不審」なメールは取り敢えず無視!
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掲載日:2021年11月11日
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【事例】
スマートフォンに「ご注文を承りました」という件名のメールが届いた。何かと思い開いてみたら「美顔器の注文を受けた」という内容で「1個1万5千円、決済方法は商品代引」「商品出荷後の商品の返品・交換・取消は受け付けないが、変更がある場合は必ず出荷予定日の前日までに知らせるように」とある。また、「受取拒否をすると往復送料・代引手数料・梱包資材費・事務手数料を請求する」とあった。さらに、「このメールに心当たりのない場合や、不明な点がある場合は本メール宛に返信するように」と書かれている。返信した方がよいのだろうか。
EメールのアドレスやSMS宛に、「商品の注文を受けた」とする、心当たりのないメールが送られてきたという相談が寄せられています。
商品受注を装ったメールを不特定多数の人に送り、メールに返信してきた人の個人情報を聞き出し何らかの請求をする、実際に商品(らしき物)を送り付け、代引きとして金銭を請求する手口である恐れがあります。
困ったときは、消費生活センターに相談してください。
全国共通の電話番号である「188番(いやや)」へお掛けください。
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