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掲載日:2023年2月15日
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【事例1】
パソコンでアダルトサイトを見ていてクリックしたところ、登録完了の画面が出た。業者に登録した覚えはないと連絡したところ、「すでに登録は完了している。退会するなら退会金10万円を払うように」と言われた。怖くなったので業者の指示に従ってコンビニに行き、端末機でプリペイドカードの購入手続をし、レジで10万円を支払って、業者にプリペイドカードの番号を伝えた。だまされたのでプリペイドカードの購入代金を返金してほしい。
【事例2】
SNSで知り合った女性と何度もやりとりして親しくなったところ、その女性から頼まれ、コンビニでプリペイドカードを買って、番号を相手に伝えた。その後女性と連絡が取れなくなり、だまされたことに気付いた。
プリペイドカードやクレジットカードなどのキャッシュレス決裁は、現金を持ち歩く必要がなく、手元に現金がなくても購入できる等の手軽さから、多くの消費者が利用していますが、その仕組みは複雑なものです。悪質な事業者は、プリペイドカードを購入させて、番号を連絡するよういってきますが、プリペイドカードの番号を相手に伝えることは、カードの価値(金額)を相手に渡すことになります。
参考
【関東財務局】電子マネーを悪用した詐欺にご注意ください!(別ウィンドウで開きます)
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