ページ番号:192331

掲載日:2021年11月11日

ここから本文です。

開運商法にご注意!ブレスレットで運が開ける?

相談事例

【事例1】60歳代女性のケース

占い雑誌の広告を見て無料占いを利用し、開運ブレスレットを購入した。その後「あなたには霊がついている。邪気を払う供養をする必要がある」と言われ、高額な祈とうサービスの契約を迫られた。

【事例2】40歳代男性のケース

無料雑誌の広告を見て、「願いがかなう」という開運の数珠を購入したが、全くいいことがない。効果がないので返金を求めたら、もう少し様子をみるように言われた。返金してほしい。

お答えします

雑誌などでも開運グッズの広告をよく見かけますが、お金を支払ったから運が開けるというわけではありません。しかし実際には、不安や悩みを抱え、購入している相談者も多く、最初のブレスレットや数珠の購入が、次の別な商品の勧誘のきっかけにされることがあります。その後、購入者に電話をかけて悩みを具体的に聞き出し、「祈とうをしないと不幸になる」などと脅迫的なことを言って、さらに高額な開運商品や祈とうサービスの契約を強引に迫るケースがあります。

人は生きていく上で、誰もが悩みや不安を抱えています。開運商法は、そんな人の弱みにつけ込んで、高額な契約をさせるという悪質な商法です。

消費者へのアドバイス

  1. 商品のうたい文句に惑わされず、商品を十分理解した上で購入するかどうか決めることが肝要です。高額なお金を支払ってもそのことと開運は結びつくものではありません。
  2. 通信販売の場合には、返品条件を確認してから申し込むようにしてください。「効果がない場合は返品する」と記載されている場合もありますが、効果は具体的に計れるものではありません。また、返品の申出をきっかけに、他の商品やサービスの勧誘を受ける場合があるので注意が必要です。なお、電話で勧誘を受け、商品を申し込んだ場合には、クーリング・オフが可能です。
    2019年6月15日施行 消費者契約法の改正で、霊感等による知見を用いた告知で不安をあおり、契約させた場合は、契約取り消しが可能となりました。
  3. 恐怖や不安をあおるような方法で次々に商品を勧誘された場合には、きっぱりと断りましょう。また、トラブルに巻き込まれたら、自分一人で判断せず周囲の人に相談することが大事です。勧誘を断ったことで「家族に不幸がある」、「一生病気に苦しめられる」などと脅迫的な方法で勧誘され、恐怖を感じることがあれば、警察にも相談してください。

困った時には、お近くの消費生活センター等にご相談ください。
消費生活センターへのお電話は、消費者ホットライン「188」へお掛けください。

お問い合わせ

県民生活部 消費生活支援センター  

郵便番号333-0844 埼玉県川口市上青木三丁目12番18号 SKIPシティA1街区2階

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?