トップページ > くらし・環境 > 住宅 > 令和元年台風第19号における住宅支援制度について > 令和元年東日本台風における賃貸型応急住宅の申込受付の終了について
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掲載日:2020年10月16日
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令和元年東日本台風による災害で住宅に被害を受け、居住する住宅がない被災者に対し、賃貸型応急住宅の提供を行ってきましたが、申込みの受付を次の期日をもって終了することとなりましたのでお知らせします。
〇申込受付終了日:令和2年12月25日(金)
お申し込みを検討されている方は、お早めに市町村窓口にご相談ください。
なお、相談内容によっては、住宅の提供ができない場合がありますのであらかじめご了承ください。
県では台風第19号により住宅に被害を受けられた皆さまに、災害救助法に基づき、応急仮設住宅として民間賃貸住宅を借り上げて提供する事業を実施しています。
※災害救助法の適用を受けた市町村は実施要領別紙をご確認ください。
入居契約は、県・被災者(入居者)・貸主(大家)の三者契約となります。
入居物件は、不動産業者の協力のもと、原則入居者様ご自身でお探ししていただくことになります。
災害救助法が適用された市町村は現在受付を行っております。
東松山市役所住宅建築課 電話:0493-21-1424
東松山市以外の対象地域の方は、被害を受けた住宅の所在する市町村窓口にお問い合わせください。
埼玉県宅地建物取引業協会 電話:048-811-1840(月~金9時00分~12時00分,13時00分~17時00分)
全日本不動産協会埼玉県本部 電話:048-866-5225(月~金9時00分~17時00分)
全国賃貸住宅経営者協会連合会 電話:03-3510-0088(月~金9時00分~18時00分)
災害時において、災害救助法の適用を受けた市町村に住居を有していた者であって、以下の(1)から(3)の全ての要件を満たす者(世帯)です。
(1)当該災害により次の要件のいずれかを満たす者
①住家の全壊、全焼又は流出により居住する住家がない者
②「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
※「半壊」(「大規模半壊」を含む)の被害で、床上浸水による修理等で一時的に居住できない者も供与対象とする。
③二次災害等により住家が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住家に居住できない者
(2)自らの資力をもってしては住家を確保することができない者
(3)法に基づく被災した住宅の応急修理制度又は障害物の除去制度を利用していない者
※(1)②の要件については見直しを行い、11月1日から変更しました。
賃貸型応急住宅の対象となる賃貸住宅は、県内の住宅で原則、次の各号のいずれにも該当するものです。
(1)昭和56年6月以降に建築した住宅又は昭和56年5月以前に建築した住宅のうち耐震診断(耐震補強後のものを含む。)の結果が1.0以上のもの
(2)当該賃貸住宅が、前項の規定に該当する世帯(以下「対象世帯」という。)に係る賃貸型応急住宅として使用されることについて、その貸主から同意を得ているものであること。
(3)当該賃貸住宅が、県と貸主及び入居者との間において、賃貸借契約が締結されたうえで対象世帯へ提供されるものであること。
(4)管理会社等により賃貸可能と確認されたもの。
(5)当該賃貸住宅の家賃が、1箇月当たり次に定める額以下であること。
ア 2人以下の世帯 月額 7万円以下
イ 3人以上4人以下の世帯 月額 8.5万円以下
ウ 5人以上の世帯 月額11万円以下
賃貸型応急住宅に係る費用負担は、原則、次の各号に掲げる費用に応じ、当該各号に定める者の負担とします。
(1)県の負担
ア 家賃は、前項5(5)によるものとする。
イ 共益費(又は管理費※)は、通常徴収している額とする。(特段の理由なく家賃に対して不自然に高額になる等の場合は対象とならない。)
(※)主にマンションの場合で共益費のことを管理費と呼んでいる場合は管理費とする。
ウ 礼金は、家賃の1箇月分を限度する。
エ 仲介手数料は、家賃の0.5箇月分(税別)を限度とする。
オ 退去修繕負担金は、家賃の2箇月分を限度とする。
なお、退去修繕負担金は、賃貸型応急住宅の明け渡し時における原状回復(通常損耗及び経年劣化を含む。)に要する費用に充てるものとする。
カ 火災保険等損害保険料は、別途包括保険契約に県が加入する。
キ 入居時鍵等交換費用は、実費額を負担するものとする。ただし、社会通念上必要な金額を限度とする。
(2)入居者の負担
光熱水費等前号以外の費用とする。(光熱水費その他専用設備に係る使用料、入居者の故意又は過失による損害に対する修繕費、駐車場料金、自治会費等)
賃貸借契約は、貸主、県(借主)、被災者(入居者)の3者により締結します。
最長2年間とします。供与期間の延長はないことに留意してください。また、賃貸型応急住宅の住み替えはできません。
なお、貸主様の了解が得られた場合には、2年経過後に個人契約(入居者と貸主の通常の賃貸借契約)に切り替えていただくことは可能です。(この場合、県は関与しません。)
賃貸型応急住宅への入居を希望する被災者は、当事業による借上げであることを当該貸主(所有者)又は仲介業者から同意を得た上で住宅を選定し、以下の書類を市町村に提出してください。
(1) 申込書(別記様式第1号)
(2) 申出書(別記様式第1号別紙①)
「半壊」(「大規模半壊」を含む)であっても、水害により流入した土砂や流木等により住宅としての利用ができず、自らの住居に居住できない者
※「半壊」(「大規模半壊」を含む)の被害で、床上浸水による修理等で一時的に居住できない者も供与対象とする。
(3) 確認書(別記様式第1号別紙②)
※二次災害等により住家が被害を受ける恐れがある、ライフライン(水道、電気、ガス、道路等)が途絶している、地すべり等により避難指示等を受けているなど、長期にわたり自らの住家に居住できない者
(4) 入居条件の遵守使用等に係る「誓約書」(別記様式第2号)
(5) 暴力団員の照会等に係る「同意書」(別記様式第3号)
(6) 賃貸型応急住宅としての使用に係る「同意書」(別記様式第4号)
(7) 世帯全員の記載がある住民票(マイナンバー、住民票コードの記載のないものに限る)
(8) り災証明書の写し又は、「被災した住宅に関する確認書」(別記様式第5号)
(1) 埼玉県賃貸型応急住宅賃貸借契約書(別記様式第7号) 3部
※3部作成の上、提出してください。契約書はA3用紙、両面1枚です。
(2) 支払先申出書(別記様式第7号別紙①) 1部
※支払先が貸主様以外の場合、別途委任状(別記様式第6号)を提出してください。
(3) 重要事項説明書(別記様式第7号別紙②、別紙②補足資料) 1部
※仲介業者様は、宅地建物取引業法の規定に基づき提出が必要です(仲介業者様が作成)。
(4) 定期建物賃貸借契約についての説明書(別記様式第7号別紙③) 1部
(5) 鍵の引渡し・入居報告書(別記様式第8号)
入居者は、賃貸型応急住宅を退去する場合は、管理会社又は貸主に退去する旨を申し出た上で、退去日の40日前までに、賃貸型応急住宅退去申出書(別記様式第9号)を県に提出してください。
なお、提出にあたっては、必ず貸主様又は管理者様にも撤去の意思表示を行ってください。
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