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掲載日:2023年2月2日
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新型コロナウイルス感染症拡大の影響により収入が著しく減少した入居者に対して、家賃の減額の手続きを受け付けます。
申請は原則、郵送で行ってください。
新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、収入が減少し、家賃の支払いが困難となった方を対象に、申請により、家賃を減額できる場合があります。
収入の減少額によっては、家賃が減額にならない場合があります。
原則、令和4年1月1日以降に収入が減少した方
毎月20日を申請期限として、翌月から令和5年3月分の家賃まで
埼玉県住宅供給公社 各支所 減額担当宛
営業時間:平日8時30分~17時15分(土日祝日は休み)
大宮支所
〒330-0805 さいたま市大宮区寿能町2-131
電話 048-645-1772
川越支所
〒350-1101 川越市的場2218-4 ベルアート301号室
電話 049-227-6408
〇熊谷支所
〒360-0826 熊谷市赤城町1-147-2
電話 048-524-7963
〇岩槻支所
〒339-0007 さいたま市岩槻区諏訪3-3
電話 048-794-7146
※申請書類等は各支所に到着した日を基準としますので、日程には余裕をもって送付してください。新型コロナウイルス感染防止のため、郵送での受付のみとさせていただきます。
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