トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(センチュリーホーム株式会社)
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掲載日:2021年12月22日
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処分年月日 |
平成29年8月17日 |
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商号又は名称 |
センチュリーホーム株式会社 |
主たる事務所の所在地 |
埼玉県川口市栄町三丁目11番15号 |
代表者氏名 |
岡村 隆洋 |
免許番号 |
埼玉県知事(3)第19619号 |
処分内容 |
7日間の業務停止処分(平成29年8月18日~同年8月24日)及び指示処分 |
処分等の理由 |
平成29年6月5日に実施した事務所調査及び同年7月11日に実施した聴聞において、次の事実が判明した。 (1)業務停止処分に係る違反事項 専任の宅地建物取引士が平成27年3月31日に死亡したことにより、法第31条の3第1項の規定に抵触するに至ったにもかかわらず、2週間以内に、専任の宅地建物取引士を置かなかった。 (2)指示処分に係る違反事項 (1) 専任の宅地建物取引士が平成27年3月31日に死亡したにもかかわらず、30日以内 に専任の宅地建物取引士の氏名の変更の届出をしなかった。 (2) 被処分者が媒介した平成27年11月30日付けの土地売買契約において、法第37条 第1項に規定する書面に宅地建物取引士の記名押印をさせていなかった。 |
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