トップページ > くらし・環境 > まちづくり > 建築・不動産 > 宅地建物取引業 > 宅建相談・指導担当ホームページ > 宅地建物取引業者の監督処分結果一覧表 > 宅地建物取引業法に基づく監督処分の概要(有限会社オンクス)
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掲載日:2021年12月22日
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処分年月日 |
平成31年3月7日 |
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商号又は名称 |
有限会社オンクス |
主たる事務所の所在地 |
埼玉県草加市栄町3丁目2番1号 |
代表者氏名 |
田島 雅子 |
免許番号 |
埼玉県知事(4)第19862号 |
処分内容 |
業務停止処分 平成31年3月15日から平成31年7月27日まで135日間の宅地建物取引業務の全部の停止 |
処分等の理由 |
被処分者は、戸建て住宅の賃貸借契約締結に際し、借主側の媒介業者として、貸主側に借主の資力若しくは信用に関し事実と異なる事項を告げ、賃貸借契約を成立させた。 (法第47条第1号ニ違反、法第65条第2項第2号該当) |
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