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掲載日:2023年2月9日
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宅地建物取引士の資格登録者は、下記の要件を満たす場合、他都道府県から埼玉県へ登録移転申請ができます(宅建業法第19条の2)。
埼玉県から他都道府県への場合へ
次の(1)(2)をともに満たす必要があります。
※1 宅建業法第68条の規定による事務禁止の処分を受け、その禁止期間が満了していない場合は申請できません。
※2 氏名、住所、本籍、勤務先に変更があり手続していない場合は、あらかじめ現在登録している都道府県に変更登録申請が必要です。
提出方法は、現在登録している都道府県に確認してください。
No |
必要書類等 |
部数 |
様式ダウンロード・備考 |
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(1) |
登録移転申請書 |
2部(正・副) |
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(2) |
顔写真 |
2枚 (同一のもの) |
登録移転申請書正・副本に貼付。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの。運転免許証用写真の基準を準用します。※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 |
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(3) |
登録移転手数料 |
- |
登録移転申請書正本に貼付。 |
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(4) |
移転の理由を証する書面 |
原本とコピー |
ア 代表者印のある在職証明書(PDF:20KB) (ワード:29KB) (記入例 (PDF:54KB)) |
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イ 代表者の場合は、宅建業免許証のコピー |
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ウ これから宅建業者に就職する場合は、採用証明書 |
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エ 免許申請中の業者に勤務する場合(代表者含む)は、本人を採用する旨を記載した代表者の誓約書と免許申請書第1面のコピー |
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宅地建物取引士証の交付を受ける場合は、次の書類等も必要です。 |
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(1) |
宅地建物取引士証交付申請書 |
2部(正・副) |
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(2) |
顔写真 |
2枚 |
登録移転申請書と同一のもの。1枚は交付申請書正本に貼付。1枚は貼らずにそのまま。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの。運転免許証用写真の基準を準用します。※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 |
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(3) |
交付申請手数料 |
- |
交付申請書正本に貼付。 |
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