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掲載日:2023年1月5日
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〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225
受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492
受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
※登録申請の方は書類確認の都合上なるべく午後4時までに御来庁ください。
No |
必要書類等 |
部数等 |
様式ダウンロード・備考 |
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(1) |
本人確認書類 |
窓口で提示 |
(1つでよいもの) 運転免許証、パスポート、顔写真付き住基カード、写真付きマイナンバーカード (2つ以上必要なもの) 健康保険証、年金手帳(証書)、印鑑登録証明書とその登録印など |
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(2) |
宅地建物取引士登録申請書(様式第五号) |
1部 |
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(3) |
誓約書(様式第六号) |
1部 |
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(4) |
身分証明書(外国籍の場合は不要) |
1部 |
請求先:本籍地の市区町村役場(発行日から3か月以内) ア~ウすべてについて、通知を受けていないことが証明されているもの。※1
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(5) |
登記されていないことの証明書 |
1部 |
請求先:全国の法務局・地方法務局(本局)の戸籍課(発行日から3か月以内) 後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人とする記録がないことが証明されているもの。※1 |
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(6) |
住民票抄本 |
1部 |
請求先:住所地の市区町村役場(発行日から3か月以内) ・外国籍の場合は国籍省略不可 ・宅建士証に旧姓を併記することを希望する場合、旧氏欄に旧姓が記載されているもの。 (住民票に旧姓を記載するには、事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要です。) 宅建士証の旧姓併記については下記※2をご確認ください。 |
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(7) |
(試験)合格証書 |
- |
申請時に原本を提示してください。 試験合格後、氏名変更した方は変更したことがわかる戸籍抄本を提出してください。 |
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(8) |
登録申請手数料 埼玉県収入証紙37,000円 |
- |
登録申請書に貼付 |
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(9) |
登録資格を証する書面 (ア~ウのいずれか) |
ア 宅建業の実務経験2年以上の場合 |
実務経験証明書(様式第五号の二) (PDF:95KB) (ワード:39KB) 記入例(PDF:430KB)※必ずご確認ください。 〇原本証明付きの従業者名簿の写しを添付してください。
〇登録通知後、実務経験証明書の内容が事実に相違することが判明した場合、登録消除処分となります。この場合、故意に虚偽の証明を行った業者は、監督処分を受けることになります。 〇内容について、窓口で質問します。 〇内容審査の結果、実務経験として認められない場合があります。 |
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イ 登録実務講習を修了した場合 |
登録実務講習修了証 原本をいただきます。修了証に有効期限はありません。 |
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ウ 国や地方自治体等で業務経験がある場合 |
業務に従事したことの証明書(それぞれの機関が発行) |
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(10) |
顔写真(画像を加工した写真及びポラロイド写真不可) |
1枚 |
登録申請書に貼付。縦3cm×横2.4cm、無帽、正面、上半身、無背景のカラー写真で、申請前6か月以内に撮影したもの。運転免許証用写真の基準を準用します。 ※写真の状態によっては再提出をお願いすることがあります。 ※県庁に写真を撮影できる場所はないので、事前にご用意ください。 |
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(11) |
【未成年で婚姻していない場合のみ】営業許可証明書(埼玉県_様式第3号) |
1部 |
法定代理人(親権者等)の氏名は、法定代理人本人が署名してください。登録通知後、法定代理人以外の署名であることが判明した場合、登録消除処分となります。 |
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(12) |
【未成年で婚姻した場合のみ】 |
1部 |
戸籍謄本 |
※1成年被後見人又は被保佐人に該当する方については、提出書類が異なりますので、事前に建築安全課までご相談ください。
※2宅建士証の旧姓併記について
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