宅地建物取引士資格登録簿の変更登録申請について
- 宅地建物取引士の資格登録者は、氏名、住所、本籍、従事先に変更があった場合は、遅滞なく、宅地建物取引士登録上の都道府県に変更登録申請をしなければなりません(宅建業法第20条)。従事先の変更には、従事先の商号・名称変更、免許換えを含みます。
- 窓口、郵送、電子申請での申請を受け付けています。
- 新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、郵送・電子申請をご利用ください。
1 申請先
下記届出先(1)から(3)にて、窓口または郵送での申請を受け付けています。いずれの窓口に提出いただいても構いません。
なお、変更前に事前に申請することはできません。必ず変更後に申請してください。
〒330-0055 埼玉県さいたま市浦和区東高砂町6-15
JR浦和駅東口徒歩5分 電話:048-811-1830 受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
〒330-0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-10-4 全日埼玉会館
JR浦和駅西口徒歩8分 電話:048-866-5225 受付時間:平日(午前10時00分~11時30分、午後1時00分~4時00分)
(3)埼玉県都市整備部建築安全課 宅建業免許担当(県庁第2庁舎1階)
〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂3-15-1
JR浦和駅西口徒歩10分 電話:048-830-5492 受付時間:平日(午前9時00分~11時30分 午後1時00分~4時45分)
2 必要書類一覧・申請書ダウンロード等
- 窓口で提出する場合
- 郵便で提出する場合
- 電子申請で提出する場合
- お急ぎの方は窓口へ提出してください。
- 窓口にも申請書の用意はありますが、原則、作成してからお持ちください。
- 代理人が申請する場合、代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)をお持ちの上、委任状を提出してください。
- 氏名変更の場合のみ、約10日後に宅地建物取引士証を交付します。 それ以外の変更については窓口で手続が完了します。
変更届申請の必要書類一覧(窓口申請の場合)
変更
事項
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共通必要書類
全ての方がご用意ください |
変更事項別必要書類等
変更事項が複数ある場合、重複する書類は1組で可。 |
氏名 |
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(1)戸籍抄本(1部、発行後3か月以内のもの)
(2)宅地建物取引士証書換え交付申請書 1部 (ワード:16KB) (PDF:77KB) 記入例(PDF:150KB)
(左記の宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書とあわせて、申請書は2種類提出が必要です。)
(3)顔写真(1枚、カラー、縦30ミリ×横24ミリ、撮影後6か月以内のもの。
運転免許証用写真の基準を準用します。写真の状態によっては再提出をお願いすることがありますので
ご注意ください。写真は事前にご準備のうえ、持参してください。)
(4)返信用封筒(定型サイズ、404円分の切手を貼付。宅建士証を窓口受領する場合、返信用封筒は不要
です。※料金不足にご注意ください。レターパックは使用しないでください。)
〇有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合、(2)~(4)は不要です。
〇氏名を旧姓併記に変更する場合、住民票抄本(1部、発行後3か月以内、旧氏欄に旧姓の記載があるもの)
が必要です。住民票に旧姓を記載するには、事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要です。
旧姓併記をやめる変更の場合、住民票抄本は不要です。また、戸籍上の氏名変更を伴わない場合、
(1)戸籍抄本は不要です。宅建士証の旧姓併記については、下記※をご確認ください。
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住所 |
(1)住民票抄本(1部、発行後3か月以内、マイナンバーの記載のないもの)または住居表示変更証明書
(2)宅地建物取引士証書換え交付申請書 1部 (ワード:16KB) (PDF:77KB) 記入例(PDF:95KB)
(左記の宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書とあわせて、申請書は2種類提出が必要です。)
〇有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合、(2)は不要です。
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本籍 |
戸籍抄本(1部、発行後3か月以内のもの) |
従事先 |
添付書類はありません。
従事先を証明する書類(就職・退職・出向証明書等)の添付は不要です。 |
※ 宅建士証の旧姓併記について
- 令和2年10月1日以降、宅建士証に旧姓を併記できるようになりました。
- 宅建士証の氏名は、『 現姓[旧姓]名前 』で記載されます。
- 旧姓を併記した宅建士証の交付を受けた日以降、業務で旧姓を使用できるようになります。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅建士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。
- 代理人が申請する場合は、代理人の本人確認書類(運転免許証やパスポート等)のコピーと委任状も同封してください。
- 申請書の到達後、氏名変更は約10日、住所変更は2、3日で、宅地建物取引士証と申請書控えを発送します。
- 本籍地と従事先の変更は2、3日で申請書控えを発送します。
変更届申請の必要書類一覧(郵便申請の場合)
変更
事項
|
共通必要書類
全ての方がご提出ください |
変更事項別必要書類等
変更事項が複数ある場合、重複する書類は1組で可。
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氏名 |
宅地建物取引士資格登録簿
変更登録申請書 2部
(うち1部はコピーで可)
(ワード:87KB)
(PDF:134KB)
記入例
(PDF:518KB)
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(1)戸籍抄本(1部、発行後3か月以内のもの)
(2)宅地建物取引士証(原本)
(3)宅地建物取引士証書換え交付申請書 1部 (ワード:16KB) (PDF:77KB) 記入例(PDF:150KB)
(左記の宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書とあわせて、申請書は2種類提出が必要です。)
(4)顔写真(1枚、カラー、縦30ミリ×横24ミリ、撮影後6か月以内のもの。
運転免許証用写真の基準を準用します。写真の状態によっては再提出をお願いすることがありますので
ご注意ください。写真は事前にご準備のうえ、持参してください。)
(5)返信用封筒(定型サイズ、宅建士証を郵送する方は404円分の切手を貼付。それ以外の方は84円分の切手
を貼付。※料金不足にご注意ください。レターパックは使用しないでください。)
〇有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合、(2)~(4)は不要です。
ただし、運転免許証等のコピーを同封してください。
〇氏名を旧姓併記に変更する場合、住民票抄本(1部、発行後3か月以内、旧氏欄に旧姓の記載があるもの)
が必要です。住民票に旧姓を記載するには、事前に住所地の市区町村役場で手続きが必要です。
旧姓併記をやめる変更の場合、住民票抄本は不要です。また、戸籍上の氏名変更を伴わない場合、
(1)戸籍抄本は不要です。宅建士証の旧姓併記については、下記※をご確認ください。
|
住所 |
(1)住民票抄本(1部、発行後3か月以内、マイナンバーの記載のないもの)または住居表示変更証明書
(2)宅地建物取引士証(原本)
(3)宅地建物取引士証書換え交付申請書 1部 (ワード:16KB) (PDF:77KB) 記入例(PDF:95KB)
(左記の宅地建物取引士資格登録簿変更登録申請書とあわせて、申請書は2種類提出が必要です。)
(4)返信用封筒(定型サイズ、宅建士証を郵送する方は404円分の切手を貼付。それ以外の方は84円分の切手
を貼付。※料金不足にご注意ください。レターパックは使用しないでください)
〇有効期間内の宅建士証をお持ちでない場合、(2)~(3)は不要です。
ただし、運転免許証等のコピーを同封してください。
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本籍 |
(1)戸籍抄本(1部、発行後3か月以内のもの)
(2)宅地建物取引士証のコピー(有効期間内の宅建士証をお持ちでない方は、運転免許証等のコピー)
(3)返信用封筒(定型サイズ、84円分の切手を貼付。※料金不足にご注意ください) |
従事先 |
〇従事先を証明する書類(就職・退職・出向証明書等)の添付は不要です。
(1)宅地建物取引士証のコピー(有効期間内の宅建士証をお持ちでない方は、運転免許証等のコピー)
(2)返信用封筒(定型サイズ、84円分の切手を貼付。※料金不足にご注意ください) |
※ 宅建士証の旧姓併記について
- 令和2年10月1日以降、宅建士証に旧姓を併記できるようになりました。
- 宅建士証の氏名は、『 現姓[旧姓]名前 』で記載されます。
- 旧姓を併記した宅建士証の交付を受けた日以降、業務で旧姓を使用できるようになります。例えば、宅建業法第35条及び第37条により交付する書面の記名押印、従業者証明書、従業者名簿及び宅地建物取引業者票における宅建士の氏名などに旧姓を使用(『旧姓 名前』)できます。
電子申請画面へのリンク(宅地建物取引業関係の電子申請について)
※氏名・住所・本籍の変更は住民票・戸籍抄本・宅地建物取引士証等の別送が必要となりますが、従事先の変更は電子申請画面のみでできます。
3 手引き
ご不明点がありましたら手引きをご参照ください。宅地建物取引士関係の手引き(PDF:5,963KB)