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掲載日:2024年10月21日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域(案)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)に対する県民コメント(意見募集)の実施について

コバトン、さいたまっちがお辞儀している画像

 県では、県民の皆さんの義務や権利に関わる条例や重要な計画を作ったり、改正したりする時にその案を公表して県民の皆さんの御意見を募集します。今回募集しているのは以下の2つの案です。

 1.「盛土規制法に基づく規制区域(案)」
 2.「宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)」

 令和3年7月に静岡県熱海市で発生した盛土の崩落による災害等を踏まえ、「宅地造成及び特定盛土等規制法」が令和5年5月26日に施行されました。この法律は、全国一律の基準で危険な盛土等を包括的に規制し、盛土等による災害から国民の生命・身体等を守ることを目的としています。
 盛土規制法では、都道府県知事等(*1)が、盛土等により生命・身体に被害を及ぼしうる以下の2つの規制区域を指定することにより規制を行います。区域指定後は、規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ都道府県知事等の許可等が必要になります。

(1)宅地造成等工事規制区域
 市街地や集落、その周辺など、盛土等が行われれば人家等に危害を及ぼしうるエリア
(2)特定盛土等規制区域
 市街地や集落などから離れているものの、地形等の条件から盛土等が行われれば生命・身体に危害を及ぼしうるエリア

 埼玉県では、基礎調査の結果として、規制区域(案)を公表します。基礎調査の結果、県内全域(*2)が「宅地造成等工事規制区域」または「特定盛土等規制区域」のいずれかの規制区域に該当する見込みです。

 それぞれの規制区域では、規制の対象となる盛土等の規模が異なっており、「宅地造成等工事規制区域」の方が「特定盛土等規制区域」より厳しい規制となっています。

 埼玉県では、既存の盛土に関する条例の規制状況を踏まえ、現行の規制が緩和されないように、盛土規制法第32条に基づき、「特定盛土等規制区域」の許可対象規模を引き下げるための条例(*3)を制定する予定です(宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案))。これにより、盛土規制法の許可対象規模は、県所管分では同一となります。

 それぞれの案は、県ホームページ、県都市計画課で閲覧できます。ぜひ御意見をお寄せください。資料や意見の方法については、詳細ページを御覧ください。

*1 政令指定都市及び中核市では、その市の市長が区域指定します。
*2 さいたま市、川越市、川口市、越谷市の区域指定は、各市の市長が区域指定を行います。この4市の区域については、各市の担当窓口までお問合せください。
*3 宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)の効果は、さいたま市、川越市、川口市、越谷市には及びません。

募集期間

令和6年10月21日(月曜日)~令和6年11月20日(水曜日)

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)に基づく規制区域(案)及び宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例(案)に対する県民コメント(意見募集)の実施について

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