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掲載日:2019年1月18日
各種土木施設の台帳については平成30年1月1日以降起案の工事、委託業務から電子納品の対象となりました。
そこで、道路に関する各種台帳について、電子納品を行うための要領を次の通り策定しました。
道路に関する台帳のうち、トンネル、横断歩道橋、橋りょう、道路照明灯、道路標識の台帳については『「道路台帳統合システム」登録データ作成の手引き』に従い、データを作成してください。
なお道路台帳については「埼玉県道路台帳作成要領」を参照してください。
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