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掲載日:2021年3月1日
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建設工事の完成を請け負う営業をするには、元請負人・下請負人、個人・法人の区別に関係なく、建設業法による許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事以外の工事で一件の請負代金が500万円未満の工事のみを請け負う場合、建築一式工事で、一件の請負代金が1500万円未満か、請負代金の額に関わらず木造住宅で延床面積が150平方メートル未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ床面積の2分の1以上を居住の用に供すること)のみを請け負う場合は、許可は必要ありません。
埼玉県内にのみ営業所を置く場合は埼玉県知事許可となります。
申請書類が受け付けられてから許可通知書発送まで、通常30日前後を要します。
(標準処理期間18日です。申請者が補正に要した期間は含みません)
複数の都道府県に営業所を置く場合は大臣許可となります。
大臣の審査内容に関する相談は関東地方整備局にお問合せください。
関東地方整備局 建政部 建設産業第一課 建設業係 代表 048-601-3151 内線 6145
関東地方整備局「建設業の許可について」
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