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掲載日:2022年1月18日
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建設工事の下請けをしたが、支払時期を過ぎても下請代金を支払ってもらえない。
どうすればよいか。
下請代金の未払いや減額については、請求の根拠となる資料(契約書、請書、注文書など)をもとに、内容証明郵便等で請求しても支払がない場合は、民事調停や裁判所の支払命令、少額訴訟等で回収を図ることになります。なお根拠となる資料がないとこれらの方法をとることは困難と思われます。
口頭契約で根拠資料が自分の請求書だけだと、契約金額の争いになる可能性もありますので、下請に入るときは、必ず契約書、注文書などをもらってください。
なお、支払の強制はできませんが、建設業者の許可行政庁が話し合いによる解決等を指導することがあります。上記の方法が困難な場合は御相談ください。また、都道府県や国には建設工事紛争審査会という仲裁機関を設置しております。
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