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掲載日:2022年1月18日
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建築工事が始まってから、契約と違う柱を使って工事されてしまったことが分かった。しかし、すでに工事は内装工事まで進んでおり、今から柱の付け替えをすると多額の費用がかかると言う。
このような場合、相手が約束違反をしているのだから契約解除して、前払金等も全額返還してもらえると思うがどうなのか。
工事完成前においては、請負の目的を達成できないような状況になった場合は、約束違反を理由として契約解除は可能です。
瑕疵や契約内容違反も不完全履行として契約解除が可能です。ただし、解除できても前払金等がどの程度戻るかは相手方との交渉次第ですが、争いになれば、民事調停や民事訴訟等で解決を図るしかありません。
なお、建築の請負契約の場合は、建物完成後は契約解除はできず、瑕疵への対応要求しかできないとされています。(民法第635条、同第641条)
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