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掲載日:2022年1月18日
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業者と請負契約を締結したが、別の業者の方が信頼置けるような気がしてきたので契約を解除したい。
解除は可能か。また手付金は返してもらえるか。
請負契約の仕事が完成する前であれば、注文主は一方的な理由で契約を解除できます。ただし、請負人の損害を賠償しなければなりません。(民法641条)
この場合の損害額は、仲裁機関の仲裁や和解例の多くは、これまで業者が負担した経費相当とされています。一般的には、すでに完成した部分があればその分を支払うことになります。また、業者によっては、それ以上の損害金を要求してくる場合もあります。
いずれにしても、当事者のみの話し合いで解決しない場合は民事調停等の仲裁機関を利用するのがよいと思われます。
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