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掲載日:2022年1月18日
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建設会社の営業にモデルハウスを案内され、契約予定の建物と仕様が同じであると説明を受けた。
ところがいざ契約して工事が始まったら、仕様が違っていた。
工事が始まって、契約で定めた仕様どおりになっていない場合、仕様どおりに変更するよう要求できます。相手が応じない場合、代金支払いを拒否したり、損害賠償請求などの対抗措置をとることができます。(民法第634条)
また、工事完了して引渡を受けた後の補修要求等は、瑕疵担保責任の期間が決まっているので注意が必要です。
なお、仕様変更の原因が注文者側にある場合は、業者側の責任は生じません。変更契約を話しあうなどしかないでしょう。
契約前に営業担当といろいろ条件を話しあったとしても、契約時に添付された書類や説明が最終的には一番重要です。添付書類の仕様が、モデルハウスのものと違っていたとしても、確認しなかった注文者が悪いということも言えます。契約書とは別に営業担当と特約があったとしても、それが効力を有するかどうかは、最終的には民事裁判で決するしかありません。県や市町村の法律相談窓口、弁護士等にアドバイスを求めた方がいいでしょう。
契約前の話し合いと仕様が違うと文句を言っても水掛け論に終わる可能性が大きいため、契約時の確認は非常に重要です。
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