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掲載日:2021年1月21日
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令和3年1月21日に確認された、千葉県における高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜について、疫学関連農場の調査を実施したところ、埼玉県においても高病原性鳥インフルエンザの疑似患畜が確認されました。
(1)1月20日、千葉県より鳥インフルエンザ発生疑い事例があり、当該農場から本県のあひる飼養農場にヒナが導入されているとの情報あり。
(2)1月21日、千葉県が実施する検査により、千葉県での高病原性鳥インフルエンザが疑似患畜と確定。
(3)同日、本県のあひる飼養農場に導入されたヒナについても疑似患畜と確定。
(4)高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づき、千葉県から導入されたヒナを疑似患畜として殺処分とする。なお、その他の飼養家きんについては疫学関連家きんとし14日間監視対象とする。
(1)本日、午前1時00分から知事を本部長とする緊急対策本部会議を開催し、家畜伝染病予防法及び高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザに関する特定家畜伝染病防疫指針に基づく防疫方針を決定し、速やかに防疫措置を実行する予定。
(2)問合せ先
なお、異常を示す鶏を発見した場合は、速やかに最寄りの家畜保健衛生所に連絡してください。(土日曜・祝日も対応します)
(1) 当該農場で殺処分されたあひるの肉が市場に出回ることはありません。
(2) 我が国の現状において、家きんの肉や卵を食べることにより、ヒトが鳥インフルエンザウイルスに感染する可能性はないと考えられています。
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