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掲載日:2018年5月25日
肥料取締法は、品質確保のため肥料の種類ごとに公定規格で「含有すべき主成分の最小量」を定めているほか、安全対策として「含有を許される有害成分の最大量」を定めています。
また、国や県の職員により公定規格どおりの成分となっているか、生産者や販売業者などに立入検査をして、品質と安全性の確認を行っています。
さらに、平成15年に「改正肥料取締法」が施行され、人畜に被害を生ずるおそれを未然に防止するため、
等について、新たに措置を講じています。
使用方法によっては、人間や家畜に影響を及ぼすおそれのある農産物が生産される肥料を特定普通肥料といいます。特定普通肥料は、食品安全委員会に諮問して、関係省庁と協議のうえ、政令で指定されることになっています。
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