トップページ > しごと・産業 > 水産業 > 遊漁 > 各漁業協同組合遊漁規則 > 武蔵漁業協同組合共第2号及び共第3号第五種共同漁業権遊漁規則
ページ番号:20302
掲載日:2023年4月5日
ここから本文です。
(目的)
第1条 この規則は、武蔵漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた共第2号及び共第3号第五種共
同漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっ
ている魚種(あゆ、ます類、うぐい、おいかわ、こい、ふな、うなぎ、どじょう、かじか、わかさぎ及びなまず
をいう。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 この漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければ
ならない。
2 前項の規定による申請は、口頭によるものとする。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、第14条に規定する場合を除き、第1項の承認をするもの
とする。
4 第1項の承認を受けた者は、直ちに第9条各項又は第10条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。
(キャッチアンドリリース区間の設置)
第3条 次の表のア欄に掲げる魚種は、イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる期間においては、採捕した魚の所持又は販売をしてはならず、その場で再放流しなければならない。
ア 魚種 | イ 区域 | ウ 期間 |
にじます | 槻川(小川町小川、大寺橋から小川町下里、坂田橋下流300mまでの区域) | 10月1日から翌年4月30日まで |
(漁具・漁法の制限)
第4条 この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、さで網、うけ、四つ手網、投網、やす突及び釣りに限る。
2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。
ア 漁具・漁法 |
イ 規模 |
さで網 |
間口1m未満 |
うけ |
口径30cm未満 |
四つ手網 |
長辺1.5m未満 |
投網 |
円周20m未満 |
やす突 |
船舶を使用しない |
釣り |
道糸2本以内 |
3 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる期間でなければならない。
ア 漁具・漁法 |
イ 期間 |
さで網、四つ手網 |
組合で定めて公示した日から9月30日まで及び 11月1日から翌年2月末日まで |
うけ |
組合で定めて公示した日から翌年2月末日まで ただし、入間川、越辺川、都幾川、槻川において は、4月1日から5月15日までを除く。 |
投網、やす突 |
組合で定めて公示した日から翌年2月末日まで |
釣り |
1月1日から12月31日まで |
4 日没から日の出までは、釣り以外の漁具・漁法を使用して遊漁をしてはならない。
5 釣りについては、組合が定めて公示した漁具・漁法以外の漁具・漁法を使用して遊漁をしてはならない。
(遊漁期間)
第5条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる期間でなければならない。
ア 魚種 |
イ 期間 |
あゆ |
組合で定めて公示した日から12月31日まで |
ます類(にじますを除く。) |
3月1日から9月30日まで |
ます類(にじますに限る。) |
1月1日から12月31日まで |
うぐい、おいかわ、こい、ふな、うな ぎ、どじょ う、かじか、わかさぎ、なまず |
1月1日から12月31日まで |
(禁止区域)
第6条前条の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる区域においては、それぞれイ欄に掲げる期間は、遊漁を
してはならない。
ア 区域 |
イ 期間 |
荒川(鴻巣市糠田、武蔵水路合流点上流100mから下流100mまで の区域) |
1月1日から 12月31日まで |
2 魚類の繁殖保護のため、組合が造成し、標識をもって表示した産卵場の区域においては、当該表示期間は遊漁
をしてはならない。
3 魚類の保護のため、魚道の区域においては、遊漁をしてはならない。
(釣り専用区等)
第7条 次の表のア欄に掲げる区域においては、それぞれイ欄に掲げる期間は、釣り以外の漁具・漁法を使用して
遊漁をしてはならない。
ア 区域 |
イ 期間 |
都幾川(東松山市下唐子、稲荷橋から上流100mまでの区域) |
1月1日から 12月31日まで |
都幾川(ときがわ町玉川、玉川橋から上流の区域)、氷川、正法寺川、八木 成沢、七重川、大羽根川、舟の沢、外川、陣場平川、橋倉川 |
|
槻川(小川町下里、柳町橋上流100mから下流100mまでの区域) |
|
槻川(小川町小川、大寺橋から小川町下里、坂田橋下流300mまでの区域) |
10月1日から翌年4月30日まで |
槻川(小川町青山、青山堰上流10mから下流20mまでの区域) |
1月1日から
12月31日まで |
槻川(小川町大塚、栃本堰上流20mから下流50mまでの区域) |
|
館川(全川) |
|
萩平川(全川) |
|
槻川(東秩父村坂本、落合橋から上流の区域)、オクマン沢、せぎり沢、春 塚沢、細山川、丸塚沢、たかがや沢 |
|
越辺川(東松山市早俣、落合橋から川島町吹塚、中山用水取水堰までの区域) |
|
越辺川(東松山市毛塚、高坂橋から坂戸市島田、島田堰までの区域) |
|
旧荒川(北本市石谷宿「石や下」、全区域) |
|
旧荒川(鴻巣市、北本市及び吉見町「明秋、釜虎」、全区域) |
|
三日月池(東松山市上押垂(都幾川旧川)、全区域) |
|
明善谷沼(東松山市大谷、全区域) |
|
城ケ谷沼(東松山市大谷、全区域) |
|
八反沼(東松山市大谷、全区域) |
(体長制限)
第8条 次の表のア欄に掲げる魚種については、それぞれイ欄に掲げる全長以下のものの遊漁をしてはならない。
ア 魚種 |
イ 全長 |
ます類 |
15センチメートル |
こい |
18センチメートル |
うなぎ |
26センチメートル |
(遊漁料の額及び納付の方法)
第9条 次の表に掲げる魚種をそれぞれに掲げる漁具・漁法を使用して遊漁をする場合の遊漁料の額は、次の表の
とおりとし、その遊漁料は、組合事務所、組合が公示する指定取扱店及び漁場監視員に納付するものとする。な
お、料金は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含むものとする。
遊漁承認証名 |
魚種 |
漁具・漁法 |
期間 |
料金(円) |
甲種 |
あゆ、ます類(にじますについては、第3条の表イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる期間を除く。)、うぐい、おいかわ、こい、ふな、うなぎ、どじょう、かじか、わかさぎ、なまず |
さで網、うけ、四 つ手網、投網、や す突、釣り |
1年 |
6,300 |
1日 |
2,000 現2,500 |
|||
釣り |
1日 |
1,000 現1,500 |
||
乙種 |
うぐい、おいかわ、こい、ふな、う なぎ、どじょう、かじか、わかさ ぎ、なまず |
釣り |
1年 |
3,100 |
1日 |
500 |
|||
釣り(リール釣り を除く。) |
1日 |
400 |
||
冬季にじます券 | にじます(第3条の表イ欄に掲げる区域でウ欄に掲げる期間に限る。)、うぐい、おいかわ、こい、ふな、うなぎ、どじょう、かじか、わかさぎ、なまず | 釣り | 1日 |
1,500 現2,000 |
ただし、期間の欄の1年とは3月1日から翌年2月末日までをいい、料金の欄の現とは遊漁承認証を漁場で取り
扱ったものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、小学生以下は無料とし、中学生及び身体障害者は同項に規定する額の2分の1に相
当する額とする。なお、料金は、消費税等を含むものとする。
(県内共通遊漁料の額及び納付の方法)
第10条 前条各項の規定にかかわらず、次の表に掲げる魚種を釣り(リール釣りを除く。)の漁具・漁法を使用し
て遊漁をする場合の遊漁料の額は、次の表のとおりとし、その遊漁料は、遊漁承認証を発行する埼玉県漁業協同
組合連合会、県内各漁業協同組合事務所及び県内各漁業協同組合が公示する指定取扱店に納付するものとする。
なお、料金は、消費税等を含むものとする。
魚種 |
漁具・漁法 |
遊漁承認証名 |
期間 |
料金(円) |
うぐい、おいかわ、こい、ふな、うな ぎ、どじょう、かじか、わかさぎ、なま ず |
釣り(リール釣り を除く。) |
県内共通 |
1年 |
5,000 |
中学生県内共通 |
1年 |
1,000 |
ただし、期間の欄の1年とは、3月1日から翌年2月末日までをいう。
2 前項の規定にかかわらず、小学生以下は無料とし、身体障害者は同項に規定する額の2分の1に相当する額と
する。なお、料金は、消費税等を含むものとする。
(遊漁承認証に関する事項)
第11条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記様式の遊漁承認証を交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際して守るべき事項)
第12条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示
しなければならない。
2 遊漁者は、遊漁をする場合には、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁をする場合には、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
(漁場監視員)
第13条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。
2 漁場監視員は、別記様式の漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章又は記章を付
けるものとする。
(違反者に対する措置)
第14条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後、その者の
遊漁を拒絶することができる。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料は、払い戻さないものとする。
お問い合わせ
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください