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掲載日:2023年5月26日

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入間漁業協同組合共第2号及び共第3号第五種共同漁業権遊漁規則

(目的)

第1条  この規則は、入間漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた共第2号及び共第3号第五種共同

漁業権に係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となってい

る魚種(あゆ、ます類(やまめ、いわな、にじます等を含む。以下同じ。)、うぐい、おいかわ、こい、ふな、う

なぎ、どじょう、かじか、わかさぎ及びなまずをいう。以下同じ。)の採捕(以下「遊漁」という。)についての

制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)

第2条  この漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければな

らない。

2  前項の規定による申請は、口頭又は組合が指定するオンラインシステム(以下単に「オンラインシステム」とい

う。)によるものとする。

3  組合は、第1項の規定による申請があったときは、第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものとする。

4  第1項の承認を受けた者は、直ちに第8条各項又は第9条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。

(漁具・漁法の制限)

第3条  この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、さで網、投網、釣りに限る。

2  次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。 

ア  漁具・漁法

イ  規模

投網

円周20m未満

さで網

間口1m未満

釣り

道糸3本以内

3  あゆについては、組合で定めて公示した日から7月31日までは、釣り以外の漁具・漁法を使用して遊漁しては

ならない。

4  釣りについては、組合で定めて公示した漁具・漁法以外の漁具・漁法を使用して遊漁をしてはならない。

(遊漁期間)

第4条  次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる期間でなければならない。 

ア  魚種

イ  期間

あゆ

組合で定めて公示した日から12月31日まで

ます類

3月1日から9月30日まで。ただし、にじますについては、第6条第

2項の特設釣区においては、1月1日から12月31日まで。

わかさぎ

11月1日から翌年3月31日まで

かじか

4月1日から10月31日まで

うぐい、おいかわ、こい、

ふな、うなぎ、どじょう、

なまず

1月1日から12月31日まで

2  前項の規定にかかわらず、日没から日の出までの間は釣り以外の漁具・漁法を使用して採捕をしてはならない。

(禁止区域)

第5条  前条の規定にかかわらず、次の表のア欄に掲げる区域においては、それぞれイ欄に掲げる期間中は、遊漁を

してはならない。 

ア  区域

イ  期間

入間川(飯能市小瀬戸、扇橋から小瀬戸頭首工までの区域)

1月1日から12月

31日まで

入間川(笹井堰堤上流100メートルから下流200メートルまでの区域)

中沢(飯能市南、第2堰堤から上流の区域)

山中沢(全川)

桜久保入(全川)

蕨入(全川)

有間川(飯能市下名栗、有間ダム流木止めから堰堤下流300メートルまで

の区域)

白岩沢(飯能市下名栗、鋼管工業から上流の区域)

穴沢川(全川)

湯の沢川(全川)

湯ノ沢(全川)

釜ノ入沢(全川)

蕨入川(飯能市上名栗、蕨入堰から下流200メートルまでの区域)

2  魚類の保護のため、組合が造成し標識をもって表示した産卵場の区域においては、当該表示の期間中は遊漁して

はならない。

3  魚類保護のため、魚道の上流5メートルから下流5メートルまでの区域においては、遊漁してはならない。

(釣り専用区等)

第6条  この漁場区域内で次表ア欄に掲げる区域においてはイ欄に掲げる期間中は、釣り以外の漁具・漁法で遊漁し

てはならない。

ア  区域

イ  期間

霞川(全川)

1月1日から12月31日まで

ただし、入間川(有間橋から開運橋ま

での区間、鹿の戸堰から石原橋までの区

間、宮沢湖取入れ口から本郷取水堰まで

の区間、中橋から新豊水橋までの区間)

にあっては、10月第2土曜日から10

月31日までの期間を除く。

入間川(狭山市広瀬東、広瀬橋から田島屋堰までの区域)

入間川(入間市黒須、豊水橋下流堰堤から上流の全区域)

成木川(飯能市下畑、両郡橋から下流の全区域)

要害川及び唐沢(全川)

中藤川及び中沢(全川)

妻沢、湯基入川、柏木入川、人見入川、蕨入川、白岩沢川、

山中沢川及び横倉入川(全川)

有間川、白谷沢川、逆川、滝ノ入川、栃ノ木入川及び白岩沢

(全川)

2  次の表のア欄に掲げる特設釣区においては、イ欄に掲げる漁具・漁法以外の漁具・漁法で遊漁してはならな

い。  

ア  特設釣区の名称及び区域

イ  漁具・漁法

名称有間渓谷観光釣場

区域飯能市大字下名栗字落合地先の有間川550メートルの区域

釣り

(体長制限)

第7条  次の表のア欄に掲げる魚種については、イ欄に掲げる全長以下のものの遊漁をしてはならない。 

ア  魚種

イ  全長

ます類

全長15センチメートル

こい

全長18センチメートル

うなぎ

全長26センチメートル

(遊漁料の額及び納付の方法)

第8条  第3条第1項に掲げる漁具・漁法を使用して遊漁をする場合の遊漁料の額は次表のとおりとし、その納付場

所は、オンラインシステムにより納付する場合を除き、入間漁業協同組合事務所、組合が公示する組合指定取

扱店、及び漁場監視員とする。なお、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含むものとする。

遊漁承認証名

対象魚種

漁具・漁法

期間

料金(円)

甲種

あゆ、ます類、うぐい、おいかわ、こ

い、ふな、うなぎ、どじょう、かじ

か、わかさぎ、なまず

さで網、投網、

釣り

1年

7,500

1日

2,100

現3,000

ます類券

ます類、うぐい、おいかわ、こい、ふ

な、うなぎ、どじょう、かじか、わか

さぎ、なまず

釣り

1日

1,200

現2,000

特乙券

うぐい、おいかわ、こい、ふな、うな

ぎ、どじょう、かじか、わかさぎ、な

まず

釣り

1年

4,000

1日

700

現1,000

乙券

うぐい、おいかわ、こい、ふな、うな

ぎ、どじょう、かじか、なまず

釣り(リール釣

りを除く。)

1年

2,600

1日

400

現500

ただし、期間の欄の1年とは3月1日から翌年2月末日までとし、料金の欄の「現」とは遊漁承認証を漁場で取り

扱ったものをいう。

2  前項の規定にかかわらず、中学生以下は無料とし、身体障害者は同項に規定する2分の1に相当する額とする。

3  第6条第2項に掲げる特設釣区における遊漁料の額及び納付の方法は、第8条各項及び第9条各項の規定にかか

わらず、組合が定めて公示した遊漁料の額及び納付の方法とする。なお、消費税等を含むものとする。

(県内共通遊漁料の額及び納付の方法)

第9条  この漁場区域及び県内各第五種共同漁業権の区域において次の表に掲げる魚種を漁具・漁法を使用して遊漁

をする場合の遊漁料は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の表のとおりとし、その納付場所は県漁業協同組合

連合会、各漁業協同組合事務所及び各漁業協同組合が公示する組合指定取扱店において納付するものとする。な

お、消費税等を含むものとする。

魚種

漁具・漁法

遊漁承認証名

期間

料金(円)

うぐい、おいかわ、こい、ふな、うな

ぎ、どじょう、かじか、わかさぎ、な

まず

釣り(リール釣り

を除く。)

県内共通

1年

5,000

中学生県内共通

1,000

ただし、1年とは、3月1日から翌年2月末日までをいう。

2  前項の規定にかかわらず、小学生以下は無料とし、身体障害者は同項に規定する額の2分の1に相当する額とす

る。なお、消費税等を含むものとする。

(遊漁承認証に関する事項)

第10条  組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記様式の遊漁承認証(オンラインシステムにより発行される

ものを含む。)を交付するものとする。

2  遊漁承認証は他人に貸与してはならない。

(遊漁に際して守るべき事項)

第11条  遊漁者は遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示しな

ければならない。

2  遊漁者は、遊漁に際しては、漁場監視員の指示に従わなければならない。

3  遊漁者は、遊漁に際しては、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。

(漁場監視員)

第12条  漁場監視員は、この規則の遵守に関して必要な指示を行うことができる。

2  漁場監視員は別記様式の漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章(記章)を付ける

ものとする。

(違反者に対する措置)

第13条  組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後、その者の遊

漁を拒絶することがある。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料は、払い戻しはしないものとする。

 

お問い合わせ

農林部 生産振興課 花き・果樹・特産・水産担当 (水産担当)

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4843

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