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掲載日:2017年12月20日
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(目的)
第1条 この規則は、埼玉西部漁業協同組合(以下「組合」という。)が免許を受けた共第3号第五種共同漁業権に
係る漁場(以下「漁場」という。)の区域において、組合員以外の者のする当該漁業権の対象となっている魚種
(あゆ、ます類、うぐい、おいかわ、こい、ふな、うなぎ、どじょう、かじか、わかさぎ及びなまずをいう。)
の採捕(以下「遊漁」という。)についての制限に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(遊漁の承認及び遊漁料の納付義務)
第2条 この漁場の区域内において遊漁をしようとする者は、あらかじめ組合に申請してその承認を受けなければな
らない。
2 前項の規定による申請は、口頭によるものとする。
3 組合は、第1項の規定による申請があったときは、第13条に規定する場合を除き、第1項の承認をするものと
する。
4 第1項の承認を受けた者は、直ちに第8条各項又は第9条各項に掲げる遊漁料を納付しなければならない。
(漁具・漁法の制限)
第3 条この漁場区域内で使用できる漁具・漁法は、さで網、四つ手網、投網、やす突及び釣りに限る。
2 次の表のア欄に掲げる漁具・漁法による遊漁は、それぞれイ欄に掲げる規模の範囲内でなければならない。
ア 漁具・漁法 |
イ 規模 |
さで網 |
間口1m未満 |
四つ手網 |
長辺1.5m未満 |
投網 |
円周20m未満 |
やす突 |
船舶を使用しない。 |
釣り |
道糸2本以内 |
3 11月1日から翌年7月31日までは、釣り以外の漁具・漁法を使用して遊漁をしてはならない。
4 日没から日の出までは、釣り以外の漁具・漁法を使用して遊漁をしてはならない。
5 釣りについては、組合が定めて公示した漁具・漁法以外の漁具・漁法を使用して遊漁してはならない。
(遊漁期間)
第4条 次の表のア欄に掲げる魚種を対象とする遊漁は、それぞれイ欄に掲げる期間でなければならない。
ア 魚種 |
イ 期間 |
あゆ |
6月15日から12月31日まで |
ます類 |
3月1日から9月30日まで |
うぐい、おいかわ、こい、ふな、うなぎ、 どじょう、かじか、わかさぎ、なまず |
1月1日から12月31日まで |
(禁止区域)
第5条 魚類の繁殖保護のため、組合が造成し、標識をもって表示した産卵場の区域においては、当該表示期間は遊
漁をしてはならない。
2魚類の保護のため、魚道の区域においては、遊漁をしてはならない。
(釣り専用区等)
第6条 次の表のア欄に掲げる区域においては、それぞれイ欄に掲げる期間は、釣り以外の漁具・漁法を使用して遊
漁をしてはならない。
ア 区域 |
イ 期間 |
越辺川(坂戸市沢木、関越自動車道橋から坂戸市東和田、樋の口橋上流赤城 堰までの区域) |
1月1日から 12月31日まで |
越辺川(鳩山町石坂、重郎橋上流200mから下流200mまでの区域) |
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越辺川(鳩山町今宿、今川橋上流200mから下流200mまでの区域) |
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越辺川(毛呂山町大類、大類堰から上流250mまでの区域) |
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越辺川(毛呂山町西戸、西戸堰から上流200mまでの区域) |
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越辺川(越生町如意、如意堰から上流150mまでの区域) |
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麦原川(全川) |
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竜ヶ谷川(全川) |
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三滝川、顔振川(全川) |
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高麗川(坂戸市浅羽、関越自動車道橋から坂戸市粟生田、栗生田堰までの 区域) |
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高麗川(坂戸市四日市場、東武越生線鉄橋から坂戸市森戸、森戸橋下堰まで の区域) |
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高麗川(坂戸市多和目、城西大学下多和目三号堰から上流1000mまでの 区域) |
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高麗川(日高市新堀、金剛寺淵上流250mから下流250mまでの区域) |
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高麗川(日高市高麗本郷、日向公会堂前から日高市台、鹿台橋下流堰堤まで の区域) |
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高麗川(飯能市坂石、坂石橋から吾野駅前橋までの区域) |
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高麗川(飯能市吾野、北川合流点から上流の区域) |
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権現川、久通川、花桐川、大蔵山川、入西沢、タツマ谷(全川) |
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長沢川、風影入、八徳谷、高山沢(全川) |
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北川、入谷入、高畑川、空竜谷、藤原谷、岩井沢(全川) |
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大谷木川(全川) |
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阿諏訪川(全川) |
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毛呂川(全川) |
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高麗川(飯能市白子、東橋から日高市横手、諏訪橋までの区域) |
6月15日から 8月14日まで |
高麗川(飯能市吾野、北川合流点から間野、畑井堰堤までの区域) |
(体長制限)
第7条 次の表のア欄に掲げる魚種については、それぞれイ欄に掲げる全長以下のものの遊漁をしてはならない。
ア 魚種 |
イ 全長 |
ます類 |
15センチメートル |
こい |
18センチメートル |
うなぎ |
26センチメートル |
(遊漁料の額及び納付の方法)
第8条 次の表に掲げる魚種をそれぞれに掲げる漁具・漁法を使用して遊漁をする場合の遊漁料の額は、次の表のと
おりとし、その遊漁料は、組合事務所、組合が公示する指定取扱店及び漁場監視員に納付するものとする。なお、
料金は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)を含むものとする。
遊漁承認証名 |
魚種 |
漁具・漁法 |
期間 |
料金(円) |
甲種 |
あゆ、ます類、うぐい、おいかわ、 こい、ふな、うなぎ、どじょう、か じか、わかさぎ、なまず |
さで網、四つ手網、 投網、やす突、釣り |
1年 |
6,300 |
1日 |
2,000 現2,500 |
|||
釣り |
1日 |
1,000 現1,500 |
||
乙種 |
うぐい、おいかわ、こい、ふな、う なぎ、どじょう、かじか、わかさ ぎ、なまず |
釣り |
1年 |
3,000 |
1日 |
400 現500 |
ただし、期間の欄の1年とは3月1日から翌年2月末日までをいい、料金の欄の現とは遊漁承認証を漁場で取り扱
ったものをいう。
2 前項の規定にかかわらず、小学生以下は無料とし、中学生及び身体障害者は同項に規定する額の2分の1に相当
する額とする。なお、料金は、消費税等を含むものとする。
(県内共通遊漁料の額及び納付の方法)
第9条 前条各項の規定にかかわらず、次の表に掲げる魚種を釣り(リール釣りを除く。)の漁具・漁法を使用して
遊漁をする場合の遊漁料の額は、次の表のとおりとし、その遊漁料は、遊漁承認証を発行する埼玉県漁業協同組合
連合会、県内各漁業協同組合事務所及び県内各漁業協同組合が公示する指定取扱店に納付するものとする。なお、
料金は、消費税等を含むものとする。
魚種 |
漁具・漁法 |
遊漁承認証名 |
期間 |
料金(円) |
うぐい、おいかわ、こい、ふな、 うなぎ、どじょう、かじか、わか さぎ、なまず |
釣り(リール釣りを除く。) |
県内共通 |
1年 |
5,000 |
中学生県内共通 |
1年 |
1,000 |
ただし、期間の欄の1年とは、3月1日から翌年2月末日までをいう。
2 前項の規定にかかわらず、小学生以下は無料とし、身体障害者は同項に規定する額の2分の1に相当する額とす
る。なお、料金は、消費税等を含むものとする。
(遊漁承認証に関する事項)
第10条 組合は、第2条第1項の承認をしたときは、別記様式の遊漁承認証を交付するものとする。
2 遊漁承認証は、他人に貸与してはならない。
(遊漁に際して守るべき事項)
第11条 遊漁者は、遊漁をする場合には、遊漁承認証を携帯し、漁場監視員の要求があったときは、これを提示し
なければならない。
2 遊漁者は、遊漁をする場合には、漁場監視員の指示に従わなければならない。
3 遊漁者は、遊漁をする場合には、相互に適当な距離を保ち、他の者の迷惑となる行為をしてはならない。
(漁場監視員)
第12条 漁場監視員は、この規則の励行に関して必要な指示を行うことができる。
2 漁場監視員は、別記様式の漁場監視員証を携帯し、かつ、漁場監視員であることを表示する腕章又は記章を付け
るものとする。
(違反者に対する措置)
第13条 組合は、遊漁者がこの規則に違反したときは、直ちにその者に遊漁の中止を命じ、又は以後、その者の遊
漁を拒絶することができる。この場合において、遊漁者が既に納付した遊漁料は、払い戻さないものとする。
附則
1 この規則は、平成26年1月1日から施行する。
2 平成16年1月1日から施行の埼玉西部漁業協同組合共第4号第五種共同漁業権遊漁規則の規定により交付され
た遊漁承認証のうち期間を1年とする遊漁承認証及び埼玉県漁業協同組合連合会が発行した県内共通遊漁承認証
(平成26年2月28日まで有効とされたものに限る。)は、この規則による承認を受けたものとみなす。
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