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掲載日:2024年2月22日

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農業を始めたい方への支援

新しく農業を始めるということは、新たに事業を始めるということです。経営作目、栽培方法、販売方法、経営規模など経営のイメージを十分に検討することが大切です。

1.就農相談の実施

県では、農業を始めたい方向けの相談や研修を実施し、経営イメージの作成に向けたアドバイスや技術習得の支援を行っています。

(1)就農相談窓口の開設

県内の就農に関する情報を提供したり相談を受け付ける窓口を開設しています。

相談にあたっては、就農予定地・希望作目など、できるだけ自分の考えをまとめておくと、それぞれの窓口で適切なアドバイスが受けられます。

(2)就農支援セミナーの開催(3月8日(金曜日)の受付を開始しました)

農業法人への就職、新規に農業を始めるためのポイント等をセミナー形式で説明します。(先着順・予約制)

(3)休日就農相談の開催(2月17日(土曜日)の受付を終了しました)

休日相談を開催し、埼玉の農業の概要や研修機関の紹介等の基礎的な情報提供やアドバイスを行っています。(予約制)

(4)新・農業人フェアへの出展

新・農業人フェアは、全国の都道府県就農相談センターや農業法人等が集まり、合同説明会や相談会を開催するイベントです。東京で開催されるフェアでは、埼玉県も相談ブースを設けています。

(5)農業大学校「夜間相談会」の開催(令和5年度分は終了しました)

社会人のかたなどを対象に、平日の夜に農業大学校の学生募集に関する相談会を実施します。(申込制)

申込みは農業大学校にお願いします。詳細については上記リンクをご確認ください。

(6)新規就農総合支援事業(新規就農者育成総合対策等)

制度の概要

県が定める研修機関において研修を受ける者(2年以内)及び経営開始直後の新規就農者(3年以内)に対して資金を交付します。

また、就農後の経営発展に必要な機械・施設を導入する者(令和4年度及び令和5年度に就農した者に限る)に対して補助金を交付します。

要件等の詳細は農林水産省のサイト(別ウィンドウで開きます)を御覧ください。

令和5年度経営発展支援事業における新規就農者育成方針について

新規就農者育成総合対策実施要綱(令和4年3月29日付け3経営第3142号農林水産事務次官依命通知)別記1の第7の1に基づく新規就農者育成方針です。

埼玉県新規就農者育成方針(令和4年4月1日埼玉県農林部長)(PDF:104KB)(別ウィンドウで開きます)

新規就農総合支援事業(新規就農者育成総合対策)就農準備資金事業の募集について

令和5年度新規就農総合支援事業における就農準備資金事業の募集を行います。

申請受付期間:令和5年7月3日月曜日から令和5年7月31日月曜日まで(土日・祝日を除く)

2.新規就農に向けた研修

(1)見沼田んぼ就農予備校(埼玉県農林公社HPへリンク)

(公社)埼玉県農林公社が実施している就農予備校では、研修生の技術レベルに応じたコースで、栽培技術の研修を受けることができます。

(2)埼玉県農業大学校

埼玉県農業大学校では、生産から加工、流通、販売、消費までの一貫した教育を行い、農業やその関連産業の担い手を養成しています。

詳しくは埼玉県農業大学校ホームページをご覧ください。

埼玉県農業大学校ホームページ

受験生の皆さまへ

 

農業大学校の紹介動画

⑴概要・施設紹介編

(5分版)https://youtu.be/uJlmW3xcYwA(別ウィンドウで開きます)

(1分版)https://youtu.be/HRc3xEyEMKc(別ウィンドウで開きます)

⑵卒業生・在校生へのインタビュー編

(5分版)https://youtu.be/MJDNXCqU5rY(別ウィンドウで開きます)

(1分版)https://youtu.be/xiT9OPr_V44(別ウィンドウで開きます)

(3)明日の農業担い手育成塾

明日の農業担い手育成塾では、農業大学校卒業程度の一定レベルの研修を修了した新規参入希望者に対し、実践研修・農地確保・資金相談等を実施し、円滑な就農を支援しています。また、一定の条件を満たした技術研修等を必要とする農家子弟についても、安定した農業経営に向けた支援を行います。

3.認定新規就農者について

(1)認定新規就農者とは

これから農業を始めようとする人(農業を始めて5年以内の人)が、自分自身の就農の時期や経営の安定する時期を想定し、営農タイプ、作目、経営規模、研修計画、資金計画などの就農のプラン(=青年等就農計画)を明確にします。
この青年等就農計画を作成し、市町村長の認定を受けた者を「認定新規就農者」といいます。
ただし、就農を保証するものではありません。

(2)メリット

  • 関係機関からの濃密な指導が受けられます。
  • 青年等就農資金の借受けができます。
  • 制度資金が有利に借受けできます。
  • 農地集積への支援を受けられます。

(3)対象者

  • 農業を始めることが確定した人、農業を始めて5年以内の人
  • 青年(原則18歳以上45歳未満)のかた、もしくは特定の知識・技能を有する中高年者(65歳未満)のかた
  • 農家の後継者もしくは新規参入者が対象

(4)申請方法

就農予定地を管轄する農林振興センター、農業大学校の先生から指導を受けながら青年等就農計画を作成し、市町村へ提出します。
青年等就農計画が実現性が高いかなど支援対象者としてふさわしいか審査し、市町村長が認定し、認定新規就農者になることができます。

4.新規就農者の現状

(1)新規就農者の状況

令和4年度の新規就農者は332人で、その内訳は、新規学卒就農者32人、Uターン就農者98人、新規参入者は202人でした。 近年は、新規参入者が増加傾向にあります。

男女別では、男性257人、女性75人となっています。

 

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用語
新規就農者:新たに就農した者(農業法人等への就職就農を含む)
新規学卒就農者:農家出身者で、高校、農業大学校、大学等を卒業後すぐ就農した青年、及び卒業後研修し就農した者
Uターン就農者:農家出身者で他産業に従事した後、農業に就いた者
新規参入者:農家以外の出身者で農業に就いた者

 

(2) 多様な就農ルート

ア  新規学卒者
農業高校、農業大学校、大学農学部などの農業関係の学校を卒業した青年が主に就農しています。
また、卒業後、農業研修機関や先進農家等で研修を受け、技術を習得し就農する青年もいます。

イ  Uターン
すぐに就農するのではなく、他産業に就職した後に就農する人です。
農業以外の社会経験が就農後に役立っています。
Uターン就農後、両親の経営に参画する場合は、両親から栽培技術を教わることができます。
なお、両親から研修を受けられない場合や両親と違う経営を行う場合は、他の研修機関で研修し、技術を習得して就農しています。

ウ  新規参入者
埼玉県農業大学校や農林公社等の研修に参加して農業の基礎を勉強し、その後、明日の農業担い手育成塾や先進農家等で実践研修を受けてから自立経営を開始する人がいます。
また、農業生産法人等に就職就農する人もいます。
 

5.就農支援ガイドについて

(1)就農支援ガイドのデータについて

農業支援課では、令和元年度に「あなたの就農応援します 就農支援ガイド」を作成し、令和3年度に内容の更新を行いました。

埼玉県で就農するために必要となる情報が多く掲載されています。

ホームページ上でデータを公開しますので、御活用ください。

「あなたの就農応援します 就農支援ガイド」(就農までの準備)(PDF:6,096KB)

「あなたの就農応援します 就農支援ガイド」(就農後の手続き)(PDF:4,451KB)

(2)就農計画の様式について

就農支援ガイド中に掲載されている「就農計画」について、パソコン等で作成しやすくするための様式を作成しました。

就農するに当たり、御自身の計画を作成する際にダウンロードして御利用ください。

「就農計画」(様式)(エクセル:43KB)

リンク

お問い合わせ

農林部 農業支援課 新規参入支援担当

郵便番号330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号 本庁舎5階

ファックス:048-830-4833

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