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掲載日:2020年7月6日
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【平成31年3月22日】平成30年度の支援策の紹介を削除しました。なお、平成31年度事業の御案内は準備が出来次第、掲載します。
「働き方改革関連法」は、労働者の働き方改革を総合的に推進するため、長時間労働の是正のための時間外労働の上限規制や年次有給休暇の取得促進、多様で柔軟な働き方の実現、正規雇用と非正規雇用の間の不合理な待遇差の禁止等の措置を講ずるものです。
全ての事業主の皆さまに、「働き方改革関連法」を知っていただき、早めの対応をしていただきますようお願いします。
時間外労働の上限について、月45時間、年360時間を原則とし、臨時的な特別な事情がある場合でも年720時間、単月100時間未満(休日労働含む)、複数月平均80時間(休日労働含む)を限度に設定する必要があります。
使用者は、10日以上の年次有給休暇が付与される全ての労働者に対し、毎年5日、時季を指定して有給休暇を与える必要があります。
同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労働者(パートタイム労働者、有期雇用労働者、派遣労働者)の間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに不合理な待遇差が禁止されます。
「勤務間インターバル」制度の導入を促します!
労働時間の状況を客観的に把握するよう、企業に義務づけます!
「フレックスタイム制」を拡充します!
「高度プロフェッショナル制度」を新設します!
「産業医・産業保健機能」を強化します!
月60時間超残業は、割増賃金率を引き上げます!(25%→50%)※大企業は2010年4月~、中小企業は2023年4月~
働き方改革の推進に向けた、労働時間管理のノウハウや賃金制度の見直し、助成金の活用など、労務管理に関する課題についての相談は埼玉労働局「埼玉働き方改革推進支援センター」を御利用ください。
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