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掲載日:2022年3月23日
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新型コロナウイルス感染症に感染した方の職場復帰にあたり、陰性証明書などを本人の意に反し求めることはパワハラに当たる可能性があります。新型コロナウイルス感染症に感染した方の職場復帰については、厚生労働省の通知により、以下のとおりとされています。
○新型コロナウイルス感染症に感染した方の就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われるものであるため、解除された後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に証明を提出する必要はないこと。
また、濃厚接触者のかたについても、待機期間解除後に職場等で勤務を開始するに当たり、職場等に陰性証明を提出する必要はないとされています。
10その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)(問7)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7
事業者の皆様へ「職場で感染者が発生した場合には」(PDF:939KB)
事業者の皆さまへ「職場復帰に当たり陰性証明は必要ありません」(PDF:486KB)
〇埼玉労働局特別労働相談窓口
厚生労働省埼玉労働局では、新型コロナウイルス感染症に関する「特別労働相談窓口」を開設しています。
電話番号:048-600-6262 受付時間:9時~17時(土日、祝日、年末年始を除く)
〇埼玉県労働相談センター
埼玉県では、勤労者や経営者が抱える労働に関する相談の窓口を開設しています。
電話番号:048-830-4522 受付時間:9時~16時30分(土日、祝日、年末年始を除く)
その他、新型コロナウイルス感染症の受診、健康・生活に関する埼玉県設置の相談窓口については、
埼玉県HP「新型コロナウイルス感染症に関連した相談窓口」をご覧ください。
<療養証明書等に関する問合せ先について>
産業労働部多様な働き方推進課では、新型コロナウイルス感染症に関する各種証明書の発行はしておりません。宿泊療養又は自宅療養された方の療養に関する証明書類につきましては、埼玉県HP「新型コロナウイルス感染症に関する証明書類について」を御覧ください。なお、申請方法等については保健所により対応が異なりますので、詳細は各保健所のホームページを御確認ください。
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