トップページ > しごと・産業 > 産業 > 先端産業・次世代産業 > 先端産業支援 > 【募集中】令和3年度埼玉県デジタル技術活用製品開発費補助金のご案内
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掲載日:2021年4月2日
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埼玉県では、ウィズコロナ・アフターコロナ社会における、目指すべき社会の実現に向けた、デジタル技術を活用した製品を開発するための経費を助成します。
詳しくは、下記の交付要綱や募集要領をご覧ください。
県内中小企業、大学、研究機関等
ただし、上記のものが県内中小企業でない場合は、共同開発体に県内中小企業が含まれていることとする。
また、補助事業者及び共同開発体の県内中小企業は、デジタル技術を活用した製品の開発に必要な技術を持つ企業であることとする。
※「県内中小企業者」とは、中小企業基本法第2条第1項に定める「中小企業者」であって、埼玉県内に登記簿上の本店及び主たる事務所を有する者をいう。
※「共同開発体」とは、事業者と連携し補助事業を行う事業者のことをいう。
補助の対象となる事業は、以下の全ての要件を満たす事業とする。
補助対象経費の支出は金融機関への振込とする。例外は以下に限る。
区分 |
科目 |
内容 |
材料費 |
原材料費 |
試作品等の構成部分、製品開発等の実施に直接使用し消費される原材料、消耗品の購入に要する経費。 <注意事項>
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労務費 |
人件費 |
製品開発事業に直接関与する者の直接作業時間に対して支払う経費。 <注意事項>
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製造経費 |
外注費 |
製品開発に必要な機械装置の設計、試料の製造、試料の分析、法定検査、調査等の外注に必要な費用。 |
技術指導費 |
製品開発を行うに当たって、外部(専門家等)から技術指導を受ける場合に要する経費。 <注意事項>補助対象計上する場合は技術指導報告書が必要。 |
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委託費 |
自社内で不可能な製品開発事業の一部について、外部の事業者等に委託する場合に要する経費。 |
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修繕費 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の保守又 は修繕に要する経費。 |
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賃借料 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品・構築物等の賃借 (リース)等に要する経費。 |
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運搬費 |
共同開発体内等で試作品等を運搬するための経費。 |
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その他経費 |
上記以外で、知事が特に必要と認める経費。 |
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一般管理費 |
販路開拓費 |
開発した製品等の販路開拓に要する経費。 <注意事項>交通費、宿泊費は対象外とする。 |
固定資産 |
機械装置・工具器具備品 |
製品開発に必要な機械装置・工具・器具・備品等の購入、製造、改良、据付けに要する経費。 <注意事項>研究開発目的以外の汎用性設備は対象外とする。 |
構築物 |
製品開発に必要な構築物の購入、建造、改良に要する経費。 |
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無形固定資産 |
ソフトウエア |
製品開発に必要なソフトウエアの購入、改良に要する経費。 |
産業財産権 |
開発した製品等の特許・実用新案等の出願に要する経費、特許・実用新案等を他の事業者から譲渡、実施許諾を受けた場合の経費。 |
※消費税及び地方消費税については補助対象外とする。
※補助事業者が県内中小企業の場合、外注費及び委託費の合計を事業費総額の2分の1以内とする。
※補助事業者が大学、研究機関等の場合、共同開発体の県内中小企業への外注費及び委託費の合計を事業費総額の2分の1以上とする。
交付決定日から令和4年2月28日(月曜日)まで
審査を行い、6月中旬頃に結果を通知します。
採択予定件数:6件程度
令和3年4月1日(木曜日)~5月10日(月曜日) 17時(必着)
※ 郵送または申請先(先端産業課(本庁舎4階))へ直接御持参ください。
※御持参の場合:土日祝日を除く、9時から12時・13時から17時まで。
※申請の際には事前に電話連絡をくださるようお願いいたします。
以下の書類を県に提出する。
※提出された書類は、採択の可否に関わらずお返しできません。
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