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掲載日:2021年4月8日
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【令和3年 3月31日更新】 情報を更新しました。
雇用調整助成金は、経済上の理由により、事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に
対して一時的に休業、教育訓練または出向を行い、労働者の雇用を維持した場合に、休業手当、
賃金等の一部を助成する制度です。
雇用調整助成金【厚生労働省HP】
雇用調整助成金は、例えば、飲食店が、知事からの営業時間短縮の要請に協力し、
閉店時間を早め、所定労働時間の一部について休業とする場合にもご活用いただけます。
・その他活用例を紹介したチラシはこちら(PDF:985KB)です。
雇用調整助成金の申請窓口は、事業所の所在地を所管する各公共職業安定所(ハローワーク)
又はオンライン受付システムとなります。
・申請を所管する県内各公共職業安定所の一覧はこちらです。
・雇用調整助成金等オンライン受付システムはこちらです。
厚生労働省では、雇用調整助成金のお問い合わせ窓口として、
「学校等休業助成金・支援金、雇用調整助成金コールセンター」電話:0120-60-3999
(受付時間 9時00分~21時00分 土日祝日含む)
を設置していますので、御利用ください。
・厚生労働省雇用調整助成金FAQ(令和3年3月5日現在版)
Q:緊急対応期間における措置の主な内容を教えてください。
A:新型コロナウイルス感染症の影響により休業及び教育訓練を実施する事業主を支援するため、令和2年4月1日から令和3年4月30日までの期間
(緊急対応期間)を1日でも含む判定基礎期間に行われる休業等について、雇用調整助成金の1人1日当たり助成額の上限を8,370円から15,000円
まで特例的に引き上げます。
また、解雇等(解雇予告を含む。)を行わない場合の中小企業の助成率を10月10日、大企業の助成率を3月4日に引き上げています。
Q:当初、緊急対応期間は令和2年4月1日から令和3年2月28日まででしたが、何故、緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで延長されたのですか。
A:全国的に広く企業の休業が求められるようになった緊急事態宣言が発令された令和2年4月を起点とした上で、企業が雇用調整助成金を活用しながら
雇用を含めた経営戦略をたてられるようにするために令和3年2月28日までとておりましたが、緊急事態宣言の期間中はもとより、緊急事態宣言の
解除後も企業の経営への影響は一定継続することが見込まれることから、労働者の雇用維持が図られるよう、緊急事態宣言が全国で解除された月の
翌月末まで延長することとしました。
Q:賃金締切期間(判定基礎期間)が緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月中に始まり、翌々月中に末日があるような場合(令和3年4月16日から
令和3年5月15日)は、上限額の引き上げ及び中小企業の助成率の拡充の対象になりますか。
A:対象となります。令和2年6月12日付けの特例措置による上限額の引上げ及び中小企業の助成率の拡充は、緊急対応期間を1日でも含む賃金締切期間
(判定基礎期間)が対象です。
Q:今般の新型コロナウイルス感染症にかかる特例措置では、「休業等の初日が令和2年1月24日から緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末まで」
となっています。緊急事態宣言が全国で解除された月の翌月末をまたがって休業する場合、助成金の取扱いはどうなりますか。
A:休業等の初日(事業主が任意に設定)から1年間対象期間を設定することができます。休業等の初日が令和3年4月25日であれば、令和4年4月24日
までの間に実施した休業等が助成対象になります。
Q:緊急事態宣言等対応特例が終わった後の雇用維持要件の比較期間はどうなるのでしょうか。
A: 雇用維持要件の緩和は、緊急事態宣言等対応特例の1つとして行っております。そのため、当該特例が終わりますと、令和2年1月24日からの確認に戻り、
月末時点労働者数が4月5日以上であることの確認も行う予定です。
※上記はFAQの一部を抜粋したものですので、詳しくは、雇用調整助成金【厚生労働省HP】 を御覧ください。
全国社会保険労務士会連合会では、雇用調整助成金・小学校休業等対応助成金及び支援金について
「人事・労務のプロ」である社労士が詳しく解説した動画を公開しています。
詳細は、こちら【全国社会保険労務士会連合会HP】を御確認ください。
さいたま市では、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた、市内の小規模な事業者が雇用調整助成
金の申請を行う際に、申請事務を社会保険労務士に依頼した場合の費用に対し、補助金を交付する
「雇用調整助成金申請費用補助金」 の受付を開始しています。
詳細は、こちら【さいたま市HP】を御確認ください。
なお、不正受給が判明した場合は公表を行っています。御注意ください。(PDF:295KB)
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延
防止の措置の影響により休業させられた中小企業の労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受
けることができなかった方に対し、支給するものです。
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金【厚生労働省HP】
新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金の申請窓口について
・ 申請方法
1 オンライン申請
2 郵送申請
・ お問い合わせ先
以下の新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンターまでお問い合わせ
ください。
○新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金コールセンター 電話番号 : 0120-221-276
受付時間 : 月~金 8時30分~20時00分 / 土日祝 8時30分~17時15分
※上記の相談会でも新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金に関する相談に対応いたします。
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